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答弁本文情報

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令和元年十一月十五日受領
答弁第六七号

  内閣衆質二〇〇第六七号
  令和元年十一月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員中谷一馬君提出異動を伴う公務員に対して支給される手当等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中谷一馬君提出異動を伴う公務員に対して支給される手当等に関する質問に対する答弁書


一について

 国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に支給される広域異動手当については、平成十八年度から五年間で段階的に実施された給与構造改革において、地域の民間賃金水準を適切に反映させるための取組の一環として、国家公務員の俸給水準を民間賃金水準の低い地域の水準を考慮して引き下げる中で、他県に支店を有するような広域的に転勤のある民間企業の従業員の賃金水準が地域における平均的な民間の賃金水準より高いことを考慮して、広域的な人事異動が行われる国家公務員の給与水準の調整を図るため設けられた手当であり、地方公務員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)については、制度の趣旨を踏まえ、広域異動手当を導入しないこととしたものである。
 また、地方公務員の給与については、同法第二十四条の規定により、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して地方公共団体の条例で定めることとされており、御指摘のような「域内で異動がある」者の「賃金水準」に係る「官民較差」も十分に踏まえた上で、各地方公共団体において適切な水準に決定されているものと認識している。
 したがって、現時点において、政府としては、御指摘の「別の手当」の「検討」や「官民較差の調査研究」を行うことは考えていない。

二について

 御指摘の「いわゆる赴任旅費(旅費法第六条第九〜十一項に基づく「移転料」「着後手当」「扶養親族移転料」の合算)の定額を超えて支給された異動」の意味するところが必ずしも明らかではないが、移転料、着後手当又は扶養親族移転料について、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第四十六条第二項の規定に基づき、各庁の長が、財務大臣に協議して定める旅費を支給した件数は、平成二十八年度は零件、平成二十九年度は一件、平成三十年度は十四件となっている。

三について

 御指摘の「いわゆる「赴任旅費」について、この支給額だけでは足りず、当該国家公務員が個人負担している現状」及び「実態調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、財務省においては、各府省等における支給された移転料等についてサンプル調査を行っているところである。
 いずれにせよ、移転料等については、旅費法において定額により支給することとされ、また、旅費法第四十六条第二項においては、各庁の長は、旅行者が旅費法又は旅費に関する他の法律の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、財務大臣に協議して定める旅費を支給することができるとされており、各府省等において旅費法に基づいて支給が行われているところである。

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