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答弁本文情報

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令和元年十二月三日受領
答弁第九四号

  内閣衆質二〇〇第九四号
  令和元年十二月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員前原誠司君提出軽減税率制度の廃止等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員前原誠司君提出軽減税率制度の廃止等に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 消費税の軽減税率制度については、日々の生活において幅広い消費者が消費・利活用している商品の消費税負担を直接軽減することにより、消費者にとって、買物の都度、痛税感の緩和を実感できるとともに、いわゆる消費税の逆進性を緩和できるといった利点があり、この点が特に重要であるとの判断に基づき、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第一号ロに基づく消費税率の引上げに伴う低所得者への配慮として導入されたものである。

三について

 御指摘の「適格請求書等保存方式」については、複数税率の下で適正な課税を行うために必要なものであり、その円滑な導入を図る観点から、導入までに軽減税率制度の導入から四年間の準備期間を設けるとともに、そこから更に六年間、免税事業者からの仕入れについて、一定の仕入税額控除を認めることにより、事業者の準備や設備導入のための十分な期間を設けているところであり、引き続き、周知及び広報を行っていく考えである。
 また、事業者免税点制度等については、これまで、累次の改正により、中小事業者の納税実務の実態も踏まえつつ、課税の適正化の観点から、適用上限の引下げ等の見直しを行ってきたところである。

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