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答弁本文情報

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令和元年十二月三日受領
答弁第九七号

  内閣衆質二〇〇第九七号
  令和元年十二月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出五人のカジノ管理委員会の候補の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出五人のカジノ管理委員会の候補の見直しに関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「国民の疑念を晴らすことができなかったことが明確」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「防衛監察監(当時)」は、防衛大臣の命により、関係法令に基づいて、職務を遂行したものと承知しており、「カジノ管理委員会の委員長に任命することは不適切ではないか」との御指摘は当たらない。

二の1について

 御指摘の「大きく関わったとされる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の大使の任命については、適材適所の観点に立って公正かつ厳格に判断し決定したものである。

二の2について

 御指摘の人事案は、首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織される内閣として、関係法令に基づいて、候補者を選定し、両議院の同意を求める旨の閣議決定を行ったものである。

三及び四について

 御指摘の「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成十一年四月二十七日閣議決定。以下「整理合理化計画」という。)は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条及び第五十四条の審議会等(以下「審議会等」という。)を対象としている。
 カジノ管理委員会は、同法第四十九条第三項及び特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百十三条第一項の規定に基づき内閣府の外局として設置される委員会であることから、審議会等には該当せず、したがって、整理合理化計画は適用されないため、御指摘は当たらないものと考えている。
 政府としては、同法第二百十七条第三項の規定に基づき人格が高潔であって、カジノ管理委員会の所掌事務の遂行につき公正な判断をすることができ、かつ、識見の高い者を委員長等の候補者として選定し、人事案を両議院に提示したものであり、見直しを行う必要はないと考えている。

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