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答弁本文情報

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令和元年十二月十三日受領
答弁第一二五号

  内閣衆質二〇〇第一二五号
  令和元年十二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出自動車の水没による車中死の防止対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出自動車の水没による車中死の防止対策に関する質問に対する答弁書


一について

 「避難勧告等に関するガイドライン」(平成三十一年三月内閣府(防災担当))においては、御指摘の「洪水時の自動車での避難」について明記していないところであるが、令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号において自動車による移動の途中で多数の方が亡くなられており、中央防災会議防災対策実行会議に設置された「令和元年台風第十九号等による災害からの避難に関するワーキンググループ」において、洪水等による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の避難行動の在り方等について必要な検討を行ってまいりたい。
 また、国土交通省においては、自動車の使用者に対し、自動車の安全な使用に関する注意喚起を行うホームページ及び報道発表を通じて、緊急脱出用ハンマーの使用方法を含め、自動車が水中に転落したときの脱出の方法を周知してきたところである。

二について

 自動車が水中に転落した場合において、緊急脱出用ハンマー等の自動車から脱出するための装置は、運転者及び同乗者の安全を確保する上で有用であると認識しているところであるが、当該装置を用いない脱出の方法もあること、また、仮に当該装置について道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十六条に規定する保安基準の対象装置に追加した上で装備義務を課した場合、当該基準に適合する当該装置を備えていない自動車は運行の用に供してはならないこととなること等を踏まえ、まずは、自動車の使用者に対し、ホームページ等を通じて、当該装置の有用性及び使用方法を含め、自動車が水中に転落したときの脱出の方法について周知徹底してまいりたい。

三について

 御指摘の「各自治体の水害ハザードマップ」については、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第三項の規定に基づき、住民等の円滑かつ迅速な避難を確保するための措置として、浸水想定区域をその区域に含む各市区町村が作成し公表しており、また、国、地方公共団体等が管理する道路の冠水想定箇所については、洪水浸水想定区域と併せて国土交通省のホームページで周知しているところであり、引き続き、適切な情報提供を行ってまいりたい。

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