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答弁本文情報

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令和元年十二月十三日受領
答弁第一三三号

  内閣衆質二〇〇第一三三号
  令和元年十二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出企業主導型保育事業の新たな実施機関の公募に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出企業主導型保育事業の新たな実施機関の公募に関する再質問に対する答弁書


一及び二について

 先の答弁書(令和元年十一月二十九日内閣衆質二〇〇第八二号)三及び五についてでお答えしたとおり、企業主導型保育事業は単年度の事業であることから、現時点においては、国庫債務負担行為として予算に計上しているものではない。

三について

 御指摘の「企業主導型保育助成事業実施機関選定要領」(以下「選定要領」という。)については、令和元年十一月二十五日に開催された企業主導型保育事業点検・評価委員会(以下「点検・評価委員会」という。)における意見を踏まえ修正し、同月二十六日に点検・評価委員会が定め、同日に内閣府ホームページにおいて公表したものである。

四について

 点検・評価委員会に係る対応については、「新たな実施機関の公募に当たっての方針」(令和元年七月二日企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会決定)において、点検・評価委員会が、企業主導型保育事業を行う者に対し、当該事業に要する経費を補助する事業の実施主体となる団体(以下「実施機関」という。)の選定・評価を行う旨をあらかじめ示した上で、令和元年十月一日に「企業主導型保育事業費補助金(間接補助金)に係る補助事業者(実施機関)の公募について(公募要項)」(令和元年十月一日内閣府子ども・子育て本部作成。以下「公募要項」という。)において、点検・評価委員会において審査を行う旨を、同年十一月二十二日に「企業主導型保育事業点検・評価委員会の開催について」(令和元年十一月二十二日内閣府特命担当大臣決定。以下「大臣決定」という。)において、点検・評価委員会を開催する旨を、それぞれ内閣府ホームページにおいて公表したところであり、「私の質問主意書で指摘されるまで、無計画な場当たり的な対応に終始してきた」との御指摘は当たらない。

五について

 お尋ねについては、公募要項において、実施機関の公募に応じた者(以下「応募団体」という。)が具体的な事業実施計画等を作成できるようにするために、提出書類に記載すべき事項や評価の観点について記載していることから、「採点基準を公募開始以前に公表しなければ(中略)不公平な競争となる。」との御指摘は当たらない。

六及び七について

 御指摘の「応募団体評価調書@」の記入については、選定要領において「内閣府において応募団体から提出された書類について、「六.審査基準」に定める審査項目に対応する書類及び記載箇所等を整理し、「応募団体評価調書」(別添二)の事務局確認欄に必要事項を記載の上、委員に送付する。」及び「委員は、ヒアリングに先立って、「六.審査基準」に基づき、応募団体から提出された書類について審査項目ごとに評価を行い、「応募団体評価調書」に評価結果を記入の上、内閣府に提出する。」とし、また、「応募団体評価調書」の公表については、選定要領において「委員の記入した「応募団体評価調書」は実施機関の決定後、記入した委員が特定されることがないようにした上で公表する。」としている。

八について

 お尋ねの「十一月二十九日以降に限定するのは犯罪等を助長するだけなのではないか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の選定要領の記載については、応募団体は応募受付期間終了日である令和元年十一月二十九日に確定することから、その日以降に、応募団体の役員等から点検・評価委員会の委員に対し、故意の接触と疑われる事案が発生した場合には内閣府に通報することを規定したものである。
 また、御指摘の「応募受付期間終了(十一月二十九日)以前」の接触については、内閣府において、大臣決定を行った同月二十二日以降に、応募団体の役員等から点検・評価委員会の委員に対し、同様の事案が発生していないかを確認したところである。

九及び十について

 公益財団法人児童育成協会が実施機関の公募に応じていることを前提としたお尋ねであり、お答えすることは差し控えたい。

十一について

 平成二十八年度の公募に際しては、平成二十八年度企業主導型保育事業評価検討委員会において、率直な意見の交換を確保するため、その内容を非公開とすることを前提として開催したものであり、その際の資料及び議事概要は公表していないところである。

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