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答弁本文情報

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令和元年十二月十七日受領
答弁第一四八号

  内閣衆質二〇〇第一四八号
  令和元年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出台風十九号で被災した児童、障害者、高齢者施設および医療施設等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出台風十九号で被災した児童、障害者、高齢者施設および医療施設等に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「これほどまでに被災したこと」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、引き続き、災害から国民の生命、身体及び財産を守るとともに、被災した児童福祉施設、障害者施設、高齢者施設及び医療機関等(以下「福祉施設等」という。)を含め、被災地の復旧・復興を推進するため、防災対策の推進に必要となる予算を確保するとともに、過去の災害から得られた教訓をいかし、政府一体となって復旧・復興支援に全力を尽くす所存である。

二及び三について

 お尋ねの「一定の建築規制や立地規制」及び「減災につながる対策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条の規定により、地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域に指定し、当該災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものを定めることができることとされている。また、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十条の三の規定により、土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分の構造は、土砂災害により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じない構造方法を用いるもの等とされている。また、厚生労働省において、福祉施設等に対し、災害時にその機能を維持するための業務継続計画の策定に努めるよう求めること等により、災害時における適切な事業の継続を図っているところである。
 なお、お尋ねの「医療機関の新設を行う場合は「浸水想定区域」や「土砂災害警戒区域」には立地させない規制」の検討については、当該区域を含む周辺の地域において必要な医療が適切に提供されることの重要性等を考慮すれば、慎重な検討を要するものと考えている。

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