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答弁本文情報

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令和元年十二月十七日受領
答弁第一五三号

  内閣衆質二〇〇第一五三号
  令和元年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員櫻井周君提出幼児教育の無償化を全ての子どもたちが享受できるようにするための方策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出幼児教育の無償化を全ての子どもたちが享受できるようにするための方策に関する質問に対する答弁書


一について

 潜在的な需要を含む地域の幼児教育の需要の把握及び当該需要を充足するための幼児教育の提供体制の確保は、第一義的には市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行うものであり、そのような需要の把握及び幼児教育の提供体制の確保について政府として逐一把握しているものではないが、政府としては、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十一条第一項の規定に基づき市町村が幼児教育の提供体制の確保の内容等を盛り込んで定める「市町村子ども・子育て支援事業計画」(以下「事業計画」という。)に定められた事業について、それが円滑に実施されるように必要な助言その他の援助を実施しているところである。

二について

 幼稚園に入園することのできる者の年齢(以下「入園対象年齢」という。)については、各設置者において、地域の実情等に応じて学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十六条に規定する範囲内で定めるものとしているところであるが、政府としては、令和元年九月十日に、「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成二十六年内閣府告示第百五十九号)の改正を行い、事業計画において、「市町村が設置する幼稚園・認定こども園の定員の増加・入園対象年齢の引下げについて積極的に検討し、教育の提供体制の確保の内容及びその実施時期を定めること」と新たに規定し、市町村に対して、設置者が市町村である幼稚園等における入園対象年齢の引下げについて検討するよう促しているところである。

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