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答弁本文情報

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令和元年十二月十七日受領
答弁第一七二号

  内閣衆質二〇〇第一七二号
  令和元年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出公共調達のバリアフリー化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出公共調達のバリアフリー化に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「移動円滑化促進方針及びバリアフリー基本構想作成に関するガイドラインに合致するような製品の調達」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、御指摘の「移動円滑化促進方針及びバリアフリー基本構想作成に関するガイドライン」が仮に「移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドライン」を意味するとすれば、同ガイドラインは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)第二十四条の二第一項に規定する移動等円滑化促進方針及び法第二十五条第一項に規定する基本構想を市町村が作成する際等に活用することを目的として作成したものであり、仮設トイレ等の防災に関連した製品及び当該製品の公共調達に関する内容については記載されていないところである。

二について

 お尋ねの「ICT(情報通信技術)関連製品公共調達のバリアフリー化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現在、総務省において、ICTを活用した機器・サービスに対する障害者のアクセシビリティについて各企業が行う自己評価の仕組みに関し、必要な調査を行っているところである。

三について

 法第二条第十六号において多数の者が利用する政令で定める建築物を「特定建築物」と、同条第十七号において特定建築物のうち不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものを「特別特定建築物」と定義し、このうち特別特定建築物については、法第十四条第一項において、一定の規模以上の建築を行う建築主等に対し建築物移動等円滑化基準に適合させることを義務付けるとともに、同条第三項において、地方公共団体は、条例で同条第一項の規定により義務付け対象となる建築の規模を引き下げ、又は特別特定建築物以外の特定建築物を義務付け対象に追加することができることとし、同条第五項において、同条第一項に規定する建築以外の建築を行う建築主等に対し建築物移動等円滑化基準に適合させるよう努めることとしている。また、特別特定建築物以外の特定建築物についても、法第十六条第一項において、建築を行う建築主等に対し、建築物移動等円滑化基準に適合させるよう努めることとしている。
 その上で、学校については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第四条第一号において学校を特定建築物として、同令第五条第一号において特別支援学校を特別特定建築物として定めており、建築主等に対し法第十四条第一項若しくは第五項又は第十六条第一項の規定が適用される。
 また、特別支援学校又は地方公共団体が法第十四条第三項の規定に基づき条例で特別特定建築物に追加した学校については、同条第一項に規定する建築が行われ、指定避難所として指定された場合には、同項の規定に基づきバリアフリー化がなされているものと認識している。

四について

 政府としては、学校は児童生徒等の学習・生活の場であるとともに、非常災害時には避難所としての役割も果たすことから、学校のバリアフリー化は重要であると考えている。そのため、地方公共団体等の学校設置者による障害者用トイレやスロープ等の整備について必要な財政支援を行ってきたところであり、令和元年度補正予算案においても、バリアフリー化を含めた学校施設の防災機能強化について、地方公共団体等の要望も踏まえ、所要の経費を計上しているところである。

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