答弁本文情報
令和元年十二月十七日受領答弁第一七三号
内閣衆質二〇〇第一七三号
令和元年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員早稲田夕季君提出外務省の障害者雇用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員早稲田夕季君提出外務省の障害者雇用に関する質問に対する答弁書
一について
在外公館に勤務する外務公務員に対する障害者雇用率制度の取扱いについては、昨年、国及び地方公共団体の多くの機関において障害者雇用率制度の対象障害者の不適切な計上があり、法定雇用率を達成していない状況が明らかになって以降、外務省において、雇用の質を確保しながら障害者である職員の採用を行い、その一環として、それらの職員の在外公館への配置を真剣に検討する中で、在外公館(政府代表部を除く。)に勤務する外務公務員に対しては、障害者雇用率制度についてその職務の特殊性に鑑みた取扱いが必要であるとの判断に至ったものである。
二について
「平成三十年国の機関等における障害者雇用状況の集計結果」(平成三十年十二月二十五日厚生労働省公表)によると、独立行政法人国際協力機構の実雇用率(事業主又は国若しくは地方公共団体の機関に常時雇用される労働者又は勤務する職員に対する障害者の割合をいう。以下同じ。)は、平成三十年六月一日現在で一・六五パーセント、独立行政法人日本貿易振興機構の実雇用率は、同年十月一日現在で二・五一パーセントである。
また、御指摘の「これらの法人に除外職員のしくみを適用しないこととの整合性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「今後の障害者雇用施策の充実強化について」(平成十四年一月九日労働政策審議会障害者雇用分科会意見書)において、「国、地方公共団体のあらゆる職種で障害者雇用が進むことが必要であるが、国民の生命の保護とともに、公共の安全と秩序の維持を職務としており、その遂行のためには職員個人による強制力の行使等が必要であるような職員については別途の取扱いが必要である」とされたことを踏まえ、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第三十八条第一項において、国及び地方公共団体の機関に常時勤務する職員についてのみ規定されているものである。
三について
各国において障害者雇用の制度や運用が異なること等から、単純に比較することは適当ではなく、ドイツ及びフランスの外務省について、両国の民間企業や他の政府機関と比べて低い障害者雇用率が適用されているか否かについては承知していない。
四について
御質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の「五年間」が経過した後も、在外公館に勤務する外務公務員の職務の特殊性が変わるものではないと考えられる一方、国が自ら率先して障害者を雇用する観点及びノーマライゼーションの観点から、これらの外務公務員に対する障害者雇用率制度の取扱いには期限を定める方向で検討しているものである。
五について
御質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、外務省としては、個々の障害者である職員の希望、適性、諸外国における生活及び勤務環境等を総合的に勘案しながら、できる限り多くの障害者である職員を在外公館にも配置していく考えである。