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答弁本文情報

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令和二年一月三十一日受領
答弁第一四号

  内閣衆質二〇一第一四号
  令和二年一月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員中谷一馬君提出桜を見る会招待者名簿の取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中谷一馬君提出桜を見る会招待者名簿の取扱いに関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、行政文書の保存期間については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「法」という。)及び公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)に基づき、行政文書の管理に関するガイドライン(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定)を踏まえ、それぞれの行政機関において、当該行政機関の長が設ける行政文書の管理に関する定めにおいて定められている。内閣府においては、内閣府本府行政文書管理規則(平成二十三年内閣府訓令第十号。以下「規則」という。)第六条第一項に規定する文書管理者(以下「文書管理者」という。)が、規則第十六条第一項の規定に基づき、標準文書保存期間基準(以下「保存期間表」という。)を作成することとされており、職員は、規則第十四条及び第十六条第三項の規定に基づき、保存期間表に従って個々の行政文書の保存期間を設定することとされている。その上で、内閣官房及び内閣府が取りまとめる「桜を見る会」の招待者名簿については、当該「桜を見る会」の終了をもって使用目的を終えるほか、これを全て保存すれば個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理するなどの必要が生ずることから、当該名簿の作成に係る事務の文書管理者である内閣府大臣官房人事課長が定めた保存期間表において保存期間を一年未満とし、その終了後遅滞なく廃棄する取扱いとしている。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、平成三十一年四月十三日に開催された「桜を見る会」の招待者名簿については、先の答弁書(令和元年十二月十日内閣衆質二〇〇第一一四号)一、二、四及び五についてでお答えしたとおりであり、内閣府において、紙媒体及び電磁的記録の双方について廃棄されていることを確認していることから、御指摘の「再調査」や「復元」を行うことは考えていない。

三について

 内閣府においては、行政文書の管理が法の規定に基づき適正に行われることを確保するために設けられた規則において、部局における所掌事務に係る文書管理の実施責任者として文書管理者を指名すること、各文書管理者は、少なくとも毎年度一回、管理する行政文書ファイル等の現況について、行政文書ファイル管理簿に必要な記載をしなければならないこと等を規定しており、行政文書ファイル管理簿への記載に係る事務については、まずは各文書管理者の責任において適正に実施されるべきものと考えている。

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