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答弁本文情報

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令和二年二月四日受領
答弁第一九号

  内閣衆質二〇一第一九号
  令和二年二月四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出検疫体制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出検疫体制に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについては、政府としては、サーモグラフィー等を用いた発熱の有無の確認や、空港等におけるポスターによる自己申告の呼び掛けに加え、湖北省武漢市及び上海市からの航空便において実施されることとされていた健康カードの配布及び機内アナウンスについて実施範囲の拡大を航空会社に要請し、現時点において、ほぼ全ての中国からの航空便において健康カードの配布及び機内アナウンスが実施されているところである。
 また、検疫法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第十二号)により検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)第一条の規定を改正し、新型コロナウイルス感染症を検疫感染症に指定し、より実効的な検疫の措置の確保を図ったところであり、今後とも、必要な水際対策を徹底してまいりたい。

二について

 御指摘の「これまで実施してきた感染症対策」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、政府としては、令和元年八月一日に二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた感染症対策に関する関係省庁等連絡会議において策定された「二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた感染症対策に関する推進計画」に基づき、必要な感染症対策を行ってまいりたい。

三について

 御指摘の「これらの空港よりも就航している国際定期便が少ない空港に検疫所が設けられていることからすれば」の意味するところが必ずしも明らかではないが、検疫所については、各地域における検疫業務の実施体制等を総合的に勘案して設置しているところである。
 また、訪日外国人旅行者の増加への対応については、これまでも計画的に検疫所の定員の増員を図ってきたところであり、令和二年度においても五十人の増員を行うこととしている。

四について

 政府は、重篤性、感染性等に照らして危険性の高い感染症の発生を含む緊急事態の可能性がある情報等を把握した場合、事態の状況に応じ、広く情報収集等を行うため、官邸危機管理センターに情報連絡室を設置することとしている。

五について

 御指摘の「新型感染症患者の確認などの不測の事態が発生した場合」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

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