答弁本文情報
令和二年二月二十一日受領答弁第五七号
内閣衆質二〇一第五七号
令和二年二月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出川崎市ふれあい館に届いた差別に基づき在日コリアンを脅迫する年賀はがきに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出川崎市ふれあい館に届いた差別に基づき在日コリアンを脅迫する年賀はがきに関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねは、個別具体的な事案に関する事柄であるため、お答えすることは差し控えたい。
なお、一般論としては、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮辱するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動は許されないものと考えている。
三について
議員立法である本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成二十八年法律第六十八号)の国会審議において、同法の提案者から、「表現内容を規制するのは、先ほども言いましたけれども、表現行為の萎縮効果をもたらすおそれがありますから、このような不当な差別的言動の禁止や、その禁止に違反した場合の罰則を定めるということはあえてしていないわけであります。」との説明がなされており、同法はあえて禁止規定や罰則規定を設けないこととして成立したものと承知している。
政府としては、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に対しては、同法に基づき、啓発活動等の取組を推進してまいりたい。