衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和二年三月十日受領
答弁第八九号

  内閣衆質二〇一第八九号
  令和二年三月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出キャッシュレス決済による消費者問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出キャッシュレス決済による消費者問題に関する質問に対する答弁書


一の1について

 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)上、消費者保護の観点から、購入者等が、クレジットカードを利用した商品の販売等を行う販売業者等(以下「加盟店」という。)からの商品の引渡しがない場合等に、加盟店との間で生じている事由をもって、支払の請求をするクレジットカード会社に対抗することができるという支払停止の抗弁に関する規定が設けられている。
 当該規定を、商品の購入等の代金の支払に関して、利用者からクレジットカード会社に対してあらかじめ定められた時期ごとに一定金額を支払う取引及びその支払期間が二箇月を超える取引(以下「リボルビング払等の取引」という。)について適用し、商品の購入等の代金の支払期間が二箇月を超えない取引(以下「翌月一括払の取引」という。)について適用しないのは、翌月一括払の取引については、消費者に対する商品の購入等の誘引性が、リボルビング払等の取引と同程度あるとはいえないこと、また、多くの消費者は翌月一括払の取引を取引時の手数料の負担なく利用しているところ、クレジットカード会社に追加的な規制が課された場合、その負担はクレジットカード会社から消費者に転嫁され、消費者のクレジットカード利用に係る利便性が著しく後退する可能性があることによるものである。

一の2について

 御指摘の「支払い停止の抗弁権がないことを逆手に取った行為が存在すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、割賦販売法では、消費者保護と消費者利便のバランスを取りつつ、加盟店に対してクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を締結する事業者である加盟店契約会社に対し、悪質な取引を行う加盟店を是正、排除すること等を目的として、翌月一括払の取引も含めた取引全般に関し、加盟店調査を義務付ける等の必要な規制を設けており、消費者トラブルを未然に防止するよう図っていることから、「法の不備」とはいえないと考えている。

一の3について

 お尋ねの「翌月一括払」の取引については、リボルビング払等の取引に比べて、消費者に対する商品の購入等の誘引性や支払方法の複雑性に乏しいことから、特段の保護措置を講ずる必要性が低く、また、新たに割賦販売法の適用対象とした場合、その負担はクレジットカード会社から消費者に転嫁され、消費者のクレジットカード利用に係る利便性が著しく後退する可能性があることから、同法の適用対象としていない。
 なお、消費者が、翌月一括払の取引をリボルビング払等の取引に事後的に変更した場合、変更後のリボルビング払等の取引は同法の適用対象となっている。

二について

 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)において、通信販売については消費者の自主性が損なわれる程度が小さいことから、契約の申込み又は締結後一定期間内は申込者等が無条件で申込みの撤回又は契約の解除を行うことができるいわゆるクーリング・オフは規定されていないものの、同法第十五条の三において、通信販売において販売条件について広告をした商品等の売買契約の解除等が定められているところであり、現時点で、御指摘のように「通信販売もクーリング・オフ制度の適用対象に加える」ことは考えていない。

三の1及び2について

 御指摘の「キャッシュレス・ポイント還元事業の目的・趣旨から鑑みて適切でない」及び「キャッシュレス・ポイント還元事業の趣旨から鑑みて適切ではない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、キャッシュレス・ポイント還元事業の趣旨目的は、消費税率引上げ後の消費喚起、消費税率引上げの影響を受ける中小・小規模事業者への支援、キャッシュレス決済の推進による消費者の利便性の向上や店舗の効率化及び売上増加であり、これらに照らして、キャッシュレス・ポイント還元事業に参加する加盟店の登録及びキャッシュレス決済事業者の登録を行う必要があると考えている。

三の3について

 インターネットを用いたマスクの転売事例が依然として散見されていることを踏まえ、御指摘の「デジタル・プラットフォーマー」に対し、「デジタル・プラットフォーマー」の利用者への啓発内容の充実の要請等を累次行っているところであり、引き続き、状況の変化を捉えつつ、お尋ねの国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の適用も含めて、国民が必要とするマスク等が確保されるよう適切に対応してまいりたい。

三の4について

 御指摘の「同法第三条第一項の事態」については、個別の事案に応じて判断されるべきものと考えられ、お尋ねについて一概にはお答えできないが、国民生活安定緊急措置法第三条第一項も含めた同法の適用については適切に判断してまいりたい。なお、北海道において、令和二年二月二十八日に緊急事態宣言が出され、マスクを供給する必要性が特に高まったこと等を踏まえ、同法第二十二条第一項の規定により、厚生労働大臣がマスクの製造業者に対して、国への売渡しを指示したところである。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.