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令和二年三月十三日受領
答弁第九五号

  内閣衆質二〇一第九五号
  令和二年三月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員岡本充功君提出会計年度任用職員制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出会計年度任用職員制度に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「待遇差」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「手当」に関して、これまで地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十七条第一項の規定に基づき任用されている一般職の非常勤職員のうち、その一週間当たりの通常の勤務時間が常勤職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であるものについては、令和二年度から、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号。以下「改正法」という。)による改正後の地方公務員法(以下「改正後地方公務員法」という。)第二十二条の二第一項第二号に規定する会計年度任用職員(以下「フルタイムの会計年度任用職員」という。)として任用されることとなり、新たに期末手当及び退職手当の支給が可能となった。
 また、フルタイムの会計年度任用職員に支給される手当については、改正法による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項並びに地方公務員法第二十四条第一項、第二項及び第五項の規定に基づき、各地方公共団体の条例において定められることとなる。

二について

 お尋ねは、「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の運用について」(平成二十九年六月二十八日付け総行公第八十七号・総行給第三十三号総務省自治行政局公務員部長通知)に関するものと考えられるが、同通知中の「地方公務員法第二十四条に規定する職務給の原則、均衡の原則等」のうち、「均衡の原則等」とは、地方公務員法第二十四条第二項の「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない」との規定及び同条第五項の「職員の給与・・・は、条例で定める」との規定の内容を指す。
 また、お尋ねの「正職員である常勤の地方公務員と均衡の評価はどのような観点からなされるのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、改正後地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の給料及び報酬の水準については、常勤職員の給料の水準と同様、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等の要素を考慮し、各地方公共団体の条例において定められることとなる。

三について

 お尋ねの「待遇差」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般職の地方公務員に係る、御指摘の「給与以外」の勤務条件については、給与と同様に、地方自治法、地方公務員法を始め諸法令の定めるところにのっとり、勤務の形態や職務の内容に応じ、国や他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように考慮し、各地方公共団体の条例において適切に定められることとなる。

四について

 お尋ねの「会計年度任用職員のうちパートタイムのもの」に対する懲戒処分については、地方公務員法第二十九条第一項第一号において同法等に違反した場合に懲戒処分の対象となるものと規定されており、御指摘の「営利企業への従事等の制限以外の地方公務員法上の服務」について定めた同法第三十条から第三十七条までの規定に違反した場合には、懲戒処分の対象となる。

五について

 お尋ねの「パートタイムの会計年度任用職員」に係る「国会議員」との兼職については、議員は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十九条の規定により、別に法律で定めた場合を除いて、その任期中に地方公共団体の公務員と兼ねることができないとされているところである。
 お尋ねの「常勤職」の「地方公務員」との兼職については、改正後地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイムの会計年度任用職員」という。)を除く一般職の地方公務員は、地方公務員法第三十八条第一項の規定により、報酬を得ていかなる事業又は事務にも従事してはならないとされているところである。
 お尋ねの「地方議員」との兼職については、地方自治法第九十二条第二項の規定により、地方公共団体の議会の議員と兼ねることができない職員にパートタイムの会計年度任用職員は含まれていないところである。

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