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答弁本文情報

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令和二年三月十三日受領
答弁第九八号

  内閣衆質二〇一第九八号
  令和二年三月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出一斉休校により実施が困難となる授業時数の確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出一斉休校により実施が困難となる授業時数の確保に関する質問に対する答弁書


一から四までについて

 学校(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校をいう。以下同じ。)の教育課程については、各学校において、児童生徒の心身の発達の段階や特性及び学校や地域の実態を十分考慮して適切に編成することとされており、新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業(以下単に「臨時休業」という。)によって児童生徒が学習することができない内容の補充のための授業(以下単に「補充のための授業」という。)を実施するかどうか及び実施する場合の時期についても、臨時休業に伴う対応を含む各学校の実情等に応じて、各学校において適切に判断されるべきものである。
 また、各学校の夏季等における休業日は、必要な授業時数の確保及び児童生徒への効果的な指導の実現の観点はもとより、児童生徒や学校、地域の実態を踏まえつつ、各学校の設置者において定められるものであり、臨時休業に伴う必要な措置を講ずるために夏季等における休業日を短縮するかどうかについても、臨時休業に伴う対応を含む各学校の実情等に応じて、各学校の設置者において適切に判断されるべきものである。
 その上で、文部科学省においては、学校が臨時休業を行う場合において、児童生徒が授業を十分受けることができないことにより、学習に著しい遅れが生ずることのないよう、可能な限り、臨時休業期間中において家庭学習を適切に課することや補充のための授業等を実施するなどの必要な措置を講ずるなど配慮することが必要であると考えており、このことについて「児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について(第二報)」(令和二年二月二十五日付け文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課、初等中等教育局健康教育・食育課及び高等教育局高等教育企画課事務連絡)において各都道府県教育委員会等に示したところである。また、各学校又はその設置者における臨時休業に伴う具体的な対応の検討に資するよう、令和二年二月二十八日に、同省ホームページに補充のための授業等に関する考え方を示した「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業に関するQ&A」を掲載し、随時更新しているところである。
 今後とも、同省において、臨時休業に伴う補充のための授業の実施や休業日の設定等について、臨時休業を行った学校又はその設置者の適切な判断に資するよう、必要な情報提供等に努めてまいりたい。

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