答弁本文情報
令和二年三月二十四日受領答弁第一〇九号
内閣衆質二〇一第一〇九号
令和二年三月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員大河原雅子君提出輸入食品と牛生レバーへの放射線照射に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大河原雅子君提出輸入食品と牛生レバーへの放射線照射に関する質問に対する答弁書
一について
食品への放射線の照射については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第一項の規定に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)において、ばれいしょに照射する場合を除き禁止しているところであるが、令和二年一月一日から同年三月十九日までの間において、検疫所における輸入時検査においては、お尋ねの「放射線照射された違反食品」は確認していない。また、同期間において、都道府県知事等から、お尋ねの「放射線照射された違反食品」が確認されたとの報告は受けていない。
二について
政府としては、食品衛生法第十一条第二項の規定に違反して放射線の照射が行われた輸入食品を確認した場合、当該輸入食品の輸入先国の在京大使館等に対して、原因究明及び再発防止を図るよう依頼しているところである。
三から五までについて
お尋ねについては、先の答弁書(令和元年十二月十三日内閣衆質二〇〇第一二六号)一についてでお答えしたとおりである。