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答弁本文情報

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令和二年三月二十四日受領
答弁第一一五号

  内閣衆質二〇一第一一五号
  令和二年三月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出都道府県等の休業要請で休業する放課後等デイサービスに対する休業補償に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出都道府県等の休業要請で休業する放課後等デイサービスに対する休業補償に関する質問に対する答弁書


一について

 「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課後等デイサービスに係るQ&Aについて」(令和二年三月三日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)において示しているとおり、放課後等デイサービス(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二の二第四項に規定する放課後等デイサービスに係る法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援又は法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援をいう。以下同じ。)の事業を行う複数の事業所を、一人の利用者がやむを得ず一日に利用する場合にあっては、事業所間で調整し、いずれかの事業所において放課後等デイサービスに係る報酬を算定することとしていることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。なお、一般論としては、事業所間の協議によりいずれかの事業所に支払われた報酬を案分することは妨げられていない。

二及び三について

 放課後等デイサービスについては、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第二報)」(令和二年二月二十日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)において示しているとおり、都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合等においても、利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、当該休業等している事業所において放課後等デイサービスに係る報酬を算定することを認める取扱いとしており、また、「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 ―第二弾―」(令和二年三月十日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)に基づき、事業所が新型コロナウイルス感染症により休業や事業を縮小した場合の資金繰りについて、独立行政法人福祉医療機構が行う融資における無利子、無担保等の優遇措置が講じられており、これらの支援策を活用することも可能である。

四について

 放課後等デイサービスは、日々の利用実績は問わず月ごと等に一定額が支払われる保育所及び法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業とは異なり、利用者が日ごとに複数のサービスを組み合わせて利用することができるよう、日々の利用実績に応じた日払方式により報酬が支払われるため、一概に両者を比較することは適当でないと考えているが、いずれにしても、都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合等における放課後等デイサービスに係る報酬の算定や休業等に伴う影響に対する支援については、二及び三についてで述べたとおりであり、放課後等デイサービスの事業を行う事業所の安定的な事業継続を支援しているところである。

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