答弁本文情報
令和二年三月二十七日受領答弁第一一九号
内閣衆質二〇一第一一九号
令和二年三月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員岡本充功君提出国会議員の兼職に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員岡本充功君提出国会議員の兼職に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の「特別職の地方公共団体の職員」については、地方公共団体の特別職は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項各号に掲げる職である。
また、御指摘の「地方公務員法第三条第三項第三号の規定に基づく・・・職」については、令和二年四月一日以降は、専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であって、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限定されるところである。
お尋ねの「国会議員」の兼職については、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十九条において、「議員は、・・・別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない」とされていると承知している。