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答弁本文情報

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令和二年四月三日受領
答弁第一三四号

  内閣衆質二〇一第一三四号
  令和二年四月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員川内博史君提出黒川検事長の勤務延長に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川内博史君提出黒川検事長の勤務延長に関する質問に対する答弁書


一について

 憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による法令の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に法令の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えており、このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと考えているが、その当否については、個別的、具体的に検討されるべきものである。
 お尋ねの今般の解釈変更については、このような考え方に基づいて従前の解釈を変更したものである。

二の1について

 前段のお尋ねについては、お尋ねの「内閣法制局の審査を終えていた検察庁法改正案」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年十月時点における検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の改正案に関するものも含め、法務大臣は、本年三月十三日に今国会に提出した国家公務員法等の一部を改正する法律案の閣議請議について決裁を行う以前には必要な報告を受けている。
 後段のお尋ねについては、法律案の立案の過程において作成された文書について、法務省において、法務省行政文書取扱規則(平成二十六年法務省秘法訓第一号大臣訓令)に定められた決裁を経ることを要しない取扱いとしている。

二の2について

 お尋ねの検討については、法務大臣の指示により始められたものではない。
 また、お尋ねの担当者による検討が行われていることについては、本年一月十七日以前には把握していた。

二の3について

 お尋ねの「検察官の勤務延長規定を新たに追加した法案」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法務省においては、本年三月十三日に今国会に提出した国家公務員法等の一部を改正する法律案に係る閣議請議について法務大臣による決裁を行っており、当該決裁を行った際のいわゆる原議等を保有している。

三について

 お尋ねの答弁より前に、内閣総理大臣秘書官から、適宜の方法により、必要な説明を受けている。

四について

 検察官の勤務延長に関しては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の勤務延長の規定の検察官への適用について、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られたことから、法改正によらずお尋ねの今般の解釈変更を行ったものであり、お尋ねの指示をすべきであったとは考えていない。

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