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答弁本文情報

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令和二年四月三日受領
答弁第一三七号

  内閣衆質二〇一第一三七号
  令和二年四月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大西健介君提出富士山頂及び旧富士山測候所に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出富士山頂及び旧富士山測候所に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(平成四年条約第七号)上、締約国は、自国の領域内に存在する文化遺産を保護し、保存し、整備し及び将来の世代へ伝えることを確保することが求められているところ、御指摘の「富士山八合目から山頂の土地」を含む世界文化遺産「富士山―信仰の対象と芸術の源泉」の構成資産については、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)等により適切な保護が図られており、当該土地を新たに取得し、保有することは考えていない。

二について

 気象庁においては、富士山の火山活動を観測・監視し、適時的確に噴火警報等の防災情報を発表するために必要となる機器を設置しているところ、当該機器のうち、御指摘の「富士山八合目から山頂」にあるものについては国有地に設置し、「富士山八合目から山頂」以外で国有地に設置されていないものについては土地所有者の同意を得て設置しており、富士山の火山活動の観測・監視について問題は生じていない。なお、御指摘の「防災の観点」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、関係地方公共団体が設置し、国の関係機関、火山専門家等も構成員となっている富士山火山防災対策協議会においては、「富士山火山広域避難計画」を策定するなど、富士山の火山災害に対して防災対策を実施しているものと承知している。

三について

 気象庁においては、現在、富士山頂における気象及び火山現象の観測を実施しており、これに必要となる機器を山頂庁舎に設置しているため、御指摘のような「旧富士山測候所の解体、更地化」を行う予定はない。また、「一旦、更地となれば、土地は浅間大社に返却され、二度と施設が作れないおそれがあるが、どう考えるか」とのお尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。なお、同庁舎については、国有地に設置しているところである。

四及び五について

 気象庁においては、富士山頂における職員の駐在の終了に伴い、山頂庁舎に床面積の余裕が生じたことから、国有財産の有効活用を図るため、その一部について、公募の上貸付けを行っており、借受人に対し、貸付物件内における光熱水料の負担や貸付物件の自費による修繕を求めているが、それ以外の同庁舎の管理や修繕については、同庁において必要となる予算を計上している。また、同庁が実施している富士山頂における気象及び火山現象の観測については、同庁において必要となる予算を計上している。

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