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答弁本文情報

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令和二年四月十日受領
答弁第一五一号

  内閣衆質二〇一第一五一号
  令和二年四月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員中谷一馬君提出新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中谷一馬君提出新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に関する質問に対する答弁書


一から三までについて

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症については、令和二年四月七日に、同法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態が発生したと認め、同項の公示をしたところであり、当該公示においては、同項第一号の新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間を同日から同年五月六日までとし、同項第二号の新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県としたところである。

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