衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和二年四月十七日受領
答弁第一六三号

  内閣衆質二〇一第一六三号
  令和二年四月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮川伸君提出成田国際空港の新型コロナウイルス水際対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮川伸君提出成田国際空港の新型コロナウイルス水際対策に関する質問に対する答弁書


一から三までについて

 政府としては、新型コロナウイルス感染症に係る水際対策を着実に実施するために、令和二年二月四日から、「中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組について」(令和二年一月三十一日閣議了解)以降の累次の閣議了解等において本邦への上陸の申請日前十四日以内にその地域に滞在歴がある外国人が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五条第一項第十四号に掲げる上陸拒否事由に該当する外国人(以下「上陸拒否対象者」という。)であると解するものとされる地域(以下「入国拒否対象地域」という。)が存在する国又は地域から本邦へ向かう直行便で入国しようとする全ての者に対し、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十二条の規定に基づき質問票を配布して、過去十四日以内における入国拒否対象地域の滞在歴等(以下「滞在歴等」という。)の有無を確認し、滞在歴等が確認された者のうち上陸拒否対象者以外の者について、同法第十三条の規定に基づき御指摘の「PCR検査」を実施してきており、また、入国拒否対象地域が存在する国又は地域から本邦へ向かう直行便以外の航空便で入国しようとする者に対しても、ポスターやアナウンスにより滞在歴等の有無を確認し、同様の措置を講じてきているところである。
 さらに、同年四月三日からは、全ての国又は地域から本邦に到着する航空便で入国しようとする全ての者に対し、同法第十二条の規定に基づき質問票を配布して、同様の措置を講じているところである。
 これらの措置により現時点において把握している範囲では、お尋ねの「成田国際空港で、三月二十八日から四月六日までの間に帰国し、いわゆる入管法に基づく入国制限対象地域に過去十四日以内に滞在歴があるとして、PCR検査が実施されるべき人の数」及び「成田国際空港で、三月二十八日から四月六日までの間に、PCR検査を受けた人の数」については、いずれも、合計三千六百六人である。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.