衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和二年四月十七日受領
答弁第一六四号

  内閣衆質二〇一第一六四号
  令和二年四月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員江田憲司君提出株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江田憲司君提出株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税に関する再質問に対する答弁書


一について

 株式の配当や譲渡益に係る個人所得課税について、例えば、米国においては、連邦税では、原則として、給与所得等の他の所得の水準に応じ、総合課税の税率とは異なる累進税率が課され、税率は〇パーセント、十五パーセント、二十パーセントであり、州・地方政府税では、税率等は州政府等により異なるものと承知している。英国においては、給与所得等の他の所得の水準に応じ、総合課税の税率とは異なる累進税率が課され、税率は、配当に対しては七・五パーセント、三十二・五パーセント、三十八・一パーセント、株式譲渡益に対しては十パーセント、二十パーセントであると承知している。ドイツにおいては、原則として、分離課税の下で申告不要としており、税率は二十六・三七五パーセントであると承知している。フランスにおいては、分離課税と総合課税の選択制であり、分離課税の税率は三十パーセントであると承知している。なお、英国及びフランスにおいては、株式の配当や譲渡益に係る地方税は存在せず、ドイツにおいては、株式の配当や譲渡益に対して所得税及び連帯付加税が課されるが、所得税は、連邦の委託を受け州が徴収し、税収は連邦・州・市町村に一定の割合で配分される仕組みであり、連帯付加税は連邦税であると承知している。

二について

 株式譲渡益に係る個人所得課税の仕組みは国によって様々であり、「日本の株式譲渡益課税の税率が世界で最も低い」かについてお答えすることは困難である。

三について

 御指摘の「悪影響」の具体的に意味するところが明らかではなく、一概にお答えすることは困難である。

四について

 御指摘の「株式の配当や譲渡益等の金融所得」の範囲が明らかでなく、お尋ねの「株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る税収」、「十%時(二〇一三年)と二十%時(二〇一四年)の税収」及び「税率変更前後の税収の変動の要因」についてお答えすることは困難である。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.