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令和二年四月十七日受領
答弁第一六七号

  内閣衆質二〇一第一六七号
  令和二年四月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員後藤祐一君提出四月七日に改正された新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員後藤祐一君提出四月七日に改正された新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に関する質問に対する答弁書


一について

 新型コロナウイルス感染症に係る状況については、令和二年四月七日に公示され、同月十六日に変更された「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」において、「国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態」としており、また、現時点においては、御指摘の「大規模なまん延が認められる地域」はないと認識している。

二について

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「法」という。)第十八条第一項の規定に基づく「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定、令和二年四月十六日変更。以下「基本的対処方針」という。)において、「政府としては、緊急事態を宣言しても、社会・経済機能への影響を最小限に留め、諸外国で行われている「ロックダウン」(都市封鎖)のような施策は実施しない」としているところである。

三について

 政府としては、基本的対処方針において、「集団感染が生じた場の共通点を踏まえると、特に・・・「三つの密」・・・のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられる」としているところ、これは、密閉空間、密集場所及び密接場面という三つの条件がそれぞれ感染のリスクの高い状態であることを前提としている。その上で、基本的対処方針においては、「まずは、「三つの密」を避けることをより一層推進」すること等について、「感染者、重症者及び死亡者の発生を最小限に食い止めるためには重要」であり、また、「必要に応じ、外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制すること」が重要であるとしている。
 引き続き「三つの密」を避けることを含めた新型コロナウイルス感染症対策について正確な情報提供や呼び掛けを行ってまいりたい。

四について

 お尋ねの「感染が拡大した場合」の趣旨が必ずしも明らかではないが、基本的対処方針は、新型コロナウイルス感染症対策を実施するに当たって準拠となる統一的指針を示すものであり、政府としては、地方公共団体等と緊密に連携しながら、感染拡大予防に向けて対処しているところである。

五について

 御指摘の「都道府県知事による外出自粛要請や営業自粛要請が特措法第二十四条第九項に基づいてなされたこと」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。
 なお、法第二十四条第九項において、都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができるとされている。

六の1について

 御指摘の「必要な職場への出勤」であるかどうかは、個別具体的な状況に即して判断するものと考えている。

六の2について

 前段のお尋ねについては、御指摘の「店を訪れる客に対する外出自粛要請」である。また、後段のお尋ねについては、基本的対処方針において、「接待を伴う飲食店等」は、「三つの密」のある場として例示したものである。

六の3について

 お尋ねについては、法第二十四条第九項又は第四十五条第一項の規定に基づき、法第三十八条第一項に規定する特定都道府県知事(以下単に「特定都道府県知事」という。)の判断により行われる外出自粛の要請である。

六の4について

 お尋ねの「「繁華街の接客を伴う飲食店等」以外についても、「必要な職場」でない職場の事業者」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。
 なお、特定都道府県知事においては、法第四十五条第二項の規定に基づき、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第十一条第一項各号に掲げる施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他同令第十二条各号に掲げる措置を講ずるよう要請することができるとされている。

七について

 お尋ねについて、現時点で予断をもってお答えすることは差し控えたい。

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