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答弁本文情報

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令和二年四月十七日受領
答弁第一六八号

  内閣衆質二〇一第一六八号
  令和二年四月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出新型コロナウイルス感染症に関連する政府や地方自治体の記者会見のテレビ放映に手話通訳を付けることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出新型コロナウイルス感染症に関連する政府や地方自治体の記者会見のテレビ放映に手話通訳を付けることに関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについては、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二十二条第二項において「国及び地方公共団体は、災害その他非常の事態の場合に障害者に対しその安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策を講ずるものとする」と規定されていること、「障害者基本計画(第四次)」(平成三十年三月三十日閣議決定)において「各府省において、特に障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際には、字幕・音声等の適切な活用・・・に努めるなど、多様な障害の特性に応じた配慮を行う」とされていること等を踏まえ、御指摘の「手話通訳及び字幕」を含め、各府省及び地方公共団体において必要な配慮がなされる必要があると考えている。

二について

 テレビ放送については、字幕放送に関し、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第四条第二項において「放送事業者は、・・・音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない」と規定されているところであり、また、同項等を踏まえ、総務省において平成三十年二月七日に「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」を策定し、字幕放送や手話放送の普及に関する目標を定めて放送事業者の取組を促しているところである。
 御指摘の「インターネット中継」については、これに係る「事業者」の意味するところが明らかではないため、この点に関するお尋ねにお答えすることは困難である。

三について

 御指摘の「義務付けを待つまでもなく、直ちに実施」及び「事業者の取組を促す」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてでお答えしたとおり、障害者基本法第二十二条第二項において国及び地方公共団体において必要な施策を講ずるものと規定されているところであり、これを踏まえ、政府としては、例えば、厚生労働省において、厚生労働大臣記者会見について、その概要を速やかに同省のホームページに掲載するとともに、その映像に字幕を付した動画をインターネットを通じて公開するなど、必要な配慮を行っている。

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