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答弁本文情報

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令和二年四月二十八日受領
答弁第一七六号

  内閣衆質二〇一第一七六号
  令和二年四月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出カジノを含む観光政策の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出カジノを含む観光政策の見直しに関する質問に対する答弁書


一及び二について

 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する基本方針(以下「基本方針」という。)については、令和元年九月四日から同年十月三日までの間及び同年十一月十九日から同年十二月十八日までの間、意見公募手続を実施した上で、国会での議論、カジノ管理委員会から出されている意見等を踏まえ、現在、その具体的な内容を検討しているところである。その上で、法第九条第一項に規定する区域整備計画(以下「区域整備計画」という。)の認定の申請(以下「認定の申請」という。)をしようとする都道府県等(法第六条第一項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)は、法に基づいて認定の申請に向けた準備作業を進めているものと承知している。

三について

 お尋ねの「抜本的な見直し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国における特定複合観光施設区域(法第二条第二項に規定する特定複合観光施設区域をいう。以下同じ。)の整備は、我が国における国際会議等の開催を増加させ、国際会議等に伴う観光その他の交流の機会を充実させることを目的とするものであり、御指摘の「MICE誘致」に貢献するものと考えているとともに、クルーズ船による訪日外国人旅行者の増加は、インバウンド・観光の経済効果を取り込み、地方創生に資するものと考えている。いずれにせよ、政府としては、新型コロナウイルス感染症の拡大が収束し、国民の不安が払拭された後には、反転攻勢し、官民を挙げたインバウンド復活への取組を進めていく考えである。

四の1について

 お尋ねについては、現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えたい。

四の2について

 令和三年一月四日から同年七月三十日までとしている法第九条第十項の政令で定める期間の案については、観光庁が令和元年九月に実施した「区域整備計画の認定申請に係る意向調査」において「区域整備計画の認定申請を行うことを予定し、又は検討している。」と回答した都道府県等からヒアリングを行った上で作成したものであり、現時点においては、これらの都道府県等から当該期間の案を変更して欲しい旨の要望は受けていない。

四の3について

 基本方針については、カジノ管理委員会から法第二条第一項に規定する特定複合観光施設(以下「特定複合観光施設」という。)及び特定複合観光施設区域における安全の確保についての意見が出されていることを踏まえ、基本方針に感染症対策を含めた安全の確保についての事項を盛り込むことを検討しているところである。その上で、政府としては、法第九条第十一項の規定による区域整備計画の認定の審査を行うに当たっては、設置運営事業等(法第五条第二項第三号に規定する設置運営事業等をいう。以下同じ。)について安定的な経営が可能であり、業績が下振れした場合にも適切に対応し、長期的に設置運営事業等を継続できること等について、厳正に審査を行うこととしている。

五について

 御指摘の「自治体が税金を投入してカジノ事業者を救済する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特定複合観光施設は、認定設置運営事業者等(法第十条第二項に規定する認定設置運営事業者等をいう。以下同じ。)により一体として設置され、及び運営されるものであり、御指摘の「経営難や赤字になった場合」でも、認定設置運営事業者等が自ら経営改善を図ることが基本であると考えている。また、御指摘の「感染症や自然災害などの事態」への対応については、同項に規定する認定都道府県等と認定設置運営事業者等とが十分に協議した上で、決められるべきものと考えている。

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