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答弁本文情報

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令和二年五月八日受領
答弁第一七九号

  内閣衆質二〇一第一七九号
  令和二年五月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出テレワークの在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出テレワークの在り方に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「関係府省連絡会議」において、これまで、新型コロナウイルス感染症に関連する議論は行ってきておらず、また、今後の対応については、現時点では未定である。

二について

 お尋ねの「同様の調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国土交通省においては、テレワーク人口実態調査を毎年度実施しており、本年度においても行う予定であり、また、これとは別に、本年三月に、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたテレワーク実施状況の調査を実施したところであるが、同調査については、今後、同省において、関係省庁と密に連携をしつつ、定期的に実施するか否かについて検討してまいりたい。
 いずれにせよ、政府としては、新型コロナウイルス感染症対策等のために、企業において、テレワークが積極的に活用されることが望ましいと考えており、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和二年四月二十日閣議決定。以下「緊急経済対策」という。)において、「中小企業によるテレワーク通信機器の導入等の支援を拡充(上限額を倍増)するとともに、中小企業等のサイバーセキュリティ対策や、企業や地方公共団体によるテレワーク導入を促進するための相談体制を強化する」として、それぞれ、厚生労働省において「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)の拡充」、総務省において「テレワークマネージャーによる相談体制の拡充」、経済産業省において「中小企業デジタル化応援隊事業」等を行い、これらを含む様々な施策を通じて、企業におけるテレワークの取組を促進してまいりたい。

三の1及び2について

 お尋ねの「助成の対象となる事業の実施期間」及び「支給対象となる取組」については、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況等も踏まえつつ、必要に応じて検討してまいりたい。なお、「働き方改革推進支援助成金の支給要領の一部改正について」(令和二年四月二十八日付け基発〇四二八第一号・雇均発〇四二八第一号厚生労働省労働基準局長・雇用環境・均等局長通知)により、パソコン、タブレット、スマートフォン、ルーター等に係る借損料等についても助成の対象とすることとしたところである。

三の3について

 働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)については、厚生労働省において、同省のホームページへの掲載等により周知を行っているところであり、引き続き、関係省庁の協力を得つつ、積極的な周知に努めてまいりたい。

四について

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴って、特に、平日昼間の時間帯の通信量を中心に、インターネット全体の通信量が増加してきていることは承知しているものの、現時点においては、通信量の増加による通信の大きな遅延の発生も含め、国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとは認められないため、特段の措置を講ずることは考えていないが、引き続き、関係事業者と情報交換を密に行い、通信量の状況を注視してまいりたい。

五について

 御指摘の「業務プロセスや人事評価等の見直し」といった「今回の新型コロナウイルス感染症対策におけるテレワーク体制の問題点」については、政府として、緊急経済対策において、「企業や地方公共団体によるテレワーク導入を促進するための相談体制を強化する」と定めており、これらを含む様々な施策を通じて対応してまいりたい。

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