衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和二年五月十二日受領
答弁第一八三号

  内閣衆質二〇一第一八三号
  令和二年五月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員青山雅幸君提出新型コロナウイルスに対する中長期的戦いを前提とした医療体制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員青山雅幸君提出新型コロナウイルスに対する中長期的戦いを前提とした医療体制に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「一般的対策」、「間欠的」及び「医療施設のキャパシティオーバー」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定、令和二年五月四日変更。以下「基本的対処方針」という。)において、「国民の生命を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会機能を維持することが重要である。そのうえで、まずは、「三つの密」を避けることをより一層推進し、さらに、積極的疫学調査等によりクラスター・・・の発生を封じ込めることが、いわゆるオーバーシュートと呼ばれる爆発的な感染拡大・・・の発生を防止し、感染者、重症者及び死亡者の発生を最小限に食い止めるためには重要である。また、必要に応じ、外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが・・・医療提供体制を崩壊させないためにも、重要である」としており、また、「あらゆる機会を捉えて、専門家会議で示された「人との接触を八割減らす、十のポイント」「新しい生活様式の実践例」等を活用して住民に周知を行うものとする」としているところである。

二について

 御指摘の「重症者用の設備」及び「重症者医療」の意味するところが必ずしも明らかではないが、基本的対処方針において、「重症者等に対する医療提供に重点を置いた入院医療の提供体制の確保を進めるため、厚生労働省と特定都道府県等は、関係機関と協力して、・・・重症者等に対する医療提供に重点を置くべき地域では、入院治療が必要ない無症状病原体保有者及び軽症患者(以下「軽症者等」という。)は、宿泊施設等での療養とすることで、入院治療が必要な患者への医療提供体制の確保を図ること。特に、家庭内での感染防止や症状急変時の対応のため、宿泊施設が十分に確保されているような地域では、軽症者等は宿泊療養を基本とする」としているところである。

三の前段について

 御指摘の「軽症者用施設収容者や自宅待機者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、宿泊療養及び自宅療養を行う新型コロナウイルス感染症の軽症者等の健康管理については、「「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル」の送付について」(令和二年四月二日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の別添「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル」において、「看護師・保健師は、居室へ一日一回は電話等により連絡し、健康状態を確認」する、「熱がある、喉が痛いなどの新型コロナウイルス感染症の増悪が疑われる場合や、それ以外の疾患が疑われる場合は、医師に連絡し、指示を受ける」、「症状・容態によっては、医療機関への救急搬送を行う」等としており、また、「新型コロナウイルス感染症患者が自宅療養を行う場合の患者へのフォローアップ及び自宅療養時の感染管理対策について」(令和二年四月二日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)において、「都道府県等は、@電話等情報通信機器を用いて遠隔で、定期的に自宅療養中の患者の健康状態を把握するとともに、その患者からの相談を受ける体制及びA患者の症状が悪化した際に速やかに適切な医療機関を受診できる体制・・・を整備する」等としているところである。
 なお、御指摘の「パルスオキシメーター」については、「「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」に関するQ&Aについて」(令和二年四月六日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の別添「軽症者等の療養に関するQ&A」において、「宿泊施設において、看護師等が健康観察を行う際に、必要に応じて宿泊施設に適切な数のパルスオキシメーターを備えつけ、酸素飽和度や呼吸数の確認により健康状態を把握することが重要」としているところである。

三の後段及び五について

 新型コロナウイルス感染症と血栓が生ずることとの関係について、現時点において確立した科学的知見があるとは承知していない。

四について

 お尋ねの「外来患者は全て感染者と考えて」及び「受け入れ排除」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国立感染症研究所及び国立研究開発法人国立国際医療研究センター国際感染症センターが作成した「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」(令和二年四月二十七日改訂)において、「医療機関におけるCOVID−十九の疑いがある人やCOVID−十九患者の診療時の感染予防策」については、「標準予防策に加え、接触、飛沫予防策を行う」、「診察室および入院病床は個室が望ましい」、「診察室および入院病床は陰圧室である必要はないが、十分換気する」、「上気道の検体採取を実施する場合(鼻咽頭ぬぐい液採取等)」には「サージカルマスク、眼の防護具(ゴーグル、フェイスシールド等)、長袖ガウン、手袋を装着する」、「エアロゾルが発生する可能性のある手技(気道吸引、気管内挿管、下気道検体採取等)」の場合には「N九五マスクまたはそれと同等のマスク、眼の防護具(ゴーグル、フェイスシールド等)、長袖ガウン、手袋を装着する」、「患者の移動はサージカルマスクを着用の上、医学的に必要な目的に限定する」等としているところである。
 また、「新型肺炎疑い診断」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新型コロナウイルス感染症の診断については、令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金による「一類感染症等の患者発生時に備えた臨床的対応に関する研究」において作成された「新型コロナウイルス感染症(COVID−十九)診療の手引き(第一版)」において、「胸部CT検査は感度が高く、無症状であっても異常所見を認めることがある」とされているところであり、診断の過程において、医師の判断により胸部CTが活用されているものと承知している。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.