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答弁本文情報

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令和二年五月十五日受領
答弁第一八七号

  内閣衆質二〇一第一八七号
  令和二年五月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員緑川貴士君提出中小事業者に対する固定資産税の負担軽減に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緑川貴士君提出中小事業者に対する固定資産税の負担軽減に関する質問に対する答弁書


一について

 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関し、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五十九条第一項に規定する徴収猶予の特例の対象となったものについても、地方税法第十五条第一項に規定する徴収猶予の対象となり得るものであり、また、令和三年度課税分について、改正法第二条の規定による改正後の地方税法附則第六十三条第一項に規定する中小事業者等に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置の対象とならない場合にも、地方税法第十五条第一項に規定する徴収猶予の対象となり得るものであるため、各地方団体において適切に対応するよう要請している。

二について

 お尋ねの「税額修正」に係る「見解と対策」について、固定資産税に係る市町村の事務上の問題に起因する課税誤りは、納税者の固定資産税制度に対する不信を招きかねないことから、その実態把握に努め、防止策に係る具体的事例等を取りまとめ、通知を発出するなどの対策を講じており、引き続き、課税誤りの防止に向けた取組を進めてまいりたい。

三について

 お尋ねの「縦覧制度の活用方針」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方税法第四百十六条第一項は「固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋が所在する市町村内の他の土地又は家屋の価格とを比較することができるよう」と縦覧制度の趣旨を規定しており、また、「固定資産税の情報開示に関する留意事項等について(通知)」(平成十四年九月十八日付け総税固第六十号総務省自治税務局固定資産税課長通知)においても「評価額の比較という目的以外の目的に縦覧制度が濫用されないようにすべき」と示しているところであり、縦覧制度が評価額の比較という目的のために適正に活用されることが重要と認識している。

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