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答弁本文情報

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令和二年五月十九日受領
答弁第一九二号

  内閣衆質二〇一第一九二号
  令和二年五月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出新型コロナウイルス感染症による就職活動等への影響に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出新型コロナウイルス感染症による就職活動等への影響に関する質問に対する答弁書


一の1から3までについて

 令和元年度の卒業・修了者(以下「令和元年度新卒者」という。)については、政府としては、採用内定を取り消された者に対し、公共職業安定所において、採用内定を取り消された者の採用に取り組む企業を含む企業からの求人を紹介するなどの支援を行うとともに、各府省の非常勤職員の採用情報を提供しているところである。
 また、御指摘の「内定者への入社辞退の強要や新卒採用者への自宅待機の指示」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十五条第二項の規定に基づく公共職業安定所等に対する通知により、令和元年度新卒者の採用内定の取消し、内定期間の延長等の数を把握している。
 さらに、令和元年度新卒者に係る御指摘の「試用期間中の解雇」等を防止するため、雇用調整助成金の対象となる被保険者に関する要件を緩和するとともに、令和二年三月に、一般社団法人日本経済団体連合会等に対し、当該助成金の活用や最大限の経営努力を行うことの要請を企業に周知徹底することを求める等、令和元年度新卒者を含めた従業員の雇用の維持が図られるよう努めているところである。

一の4について

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十六条は「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」と規定しており、労働基準監督機関においては、当該労働者が令和元年度新卒者である場合を含め、同条の規定に違反するおそれのある事案を把握した場合には、事業場に対して監督指導を実施し、また、同条の規定に違反する事実が認められた場合には、使用者に対して、同条に規定する手当を支払うよう指導している。
 なお、「労働施策基本方針」(平成三十年十二月二十八日閣議決定)において、「多様な就業形態が増加する中で、労働関係法令や各種ルールについて知ることは、労働関係の紛争や不利益な取扱いの未然の防止に役立つとともに、働き方を選択する上で重要であるため、高校生などの若年者に対して、労働関係法令や社会保障制度に関する教育を推進する。」とされており、政府としては、引き続き、このような対応を行ってまいりたい。

二の1及び2について

 御指摘の「多数の学生が集まる企業説明会が中止される」などの状況においても、政府としては、令和二年度の大学等の卒業・修了予定者(以下「令和二年度新卒予定者」という。)が、十分な企業情報を得て、それを検討できる時間を確保できるよう、企業が採用活動を最大限柔軟に行うことにより、安心して就職活動に取り組める環境が整うことが必要であると認識しており、令和二年三月十三日に、令和二年度新卒予定者等の就職・採用活動等への特段の配慮として、一般社団法人日本経済団体連合会等に対し、多様な通信手段を活用した面接や試験を実施すること等に関する要請を行ったところである。その上で、お尋ねの「ウェブを活用した企業説明会や面談」に対する支援については、必要に応じて、検討を行ってまいりたい。また、御指摘の「これまでのような短期の大量・一括選考がより困難となる可能性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、企業の採用活動については、関係省庁が連携し適切に対応してまいりたい。

二の3について

 令和二年度の新規高等学校卒業予定者の採用選考期日等については、文部科学省、厚生労働省、全国高等学校長協会、一般社団法人日本経済団体連合会等による検討会議において、令和二年二月に取りまとめたところによれば、「ハローワークによる求人申込書の受付開始」は同年六月一日、「学校から企業への生徒の応募書類提出開始」は同年九月五日(沖縄県については同年八月三十日)、「企業による選考開始及び採用内定開始」は同年九月十六日とされており、現時点において、お尋ねの「スケジュール」を再検討する予定はない。

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