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答弁本文情報

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令和二年五月二十六日受領
答弁第一九九号

  内閣衆質二〇一第一九九号
  令和二年五月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについては、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第一号に規定する災害を想定している。

二及び三について

 「避難所運営」及び「避難所における「三密」」に関するお尋ねについては、内閣府において、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、災害が発生した場合の避難所運営等に係る必要な留意事項として、都道府県等に対し、「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応について」(令和二年四月一日付け府政防第七百七十九号・消防災第六十二号・健感発〇四〇一第一号内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(避難生活担当)、消防庁国民保護・防災部防災課長及び厚生労働省健康局結核感染症課長連名通知)等を発出したところである。引き続き、地方公共団体の意見を伺いながら、関係省庁と連携し、適切な助言を行う等必要な対応を行ってまいりたい。

四について

 お尋ねの「検討」の状況及び「支援」については、本年五月十四日から十五日にかけて内閣府が避難所における新型コロナウイルス感染症対策について報道がなされた市町村や近年災害を経験した市町村のうち、三十六市町村を対象として実施した調査によると、十二市町村においてホテル・旅館等の活用を検討中であり、六市町村において今後検討する予定であると承知しており、引き続きホテル・旅館等の活用についての地方公共団体の検討状況を把握しつつ、より具体的な助言を行ってまいりたい。
 また、「国庫負担」に関するお尋ねについては、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用される場合において、同法第十八条第一項の規定により都道府県知事等が支弁した同法第四条の規定による救助に要する費用が、同法第二十一条第一項の規定に基づき国庫負担の対象となるところ、同法第四条第三項の規定に基づき定められた災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第三条の規定に基づき、都道府県知事等は救助の程度、方法及び期間として、ホテル・旅館等の使用に係る費用について定めることができる。
 なお、現時点において、御指摘の、各地方公共団体が新型コロナウイルス感染症拡大への対応のためにホテル・旅館等を借り上げて避難所が開設され、同法による国庫負担の対象となった事例はない。

五について

 「提供可能な施設」に関するお尋ねについては、各省庁において、所有する研修所、宿泊施設その他施設の貸出しが可能な施設があるかどうかを調査しているところであり、その上で、そのような施設がある場合には、関係する地方公共団体に対して、その施設の関係する情報を速やかにお示しすることとしている。

六について

 「プッシュ型での物資等の供給」に関するお尋ねについては、大規模災害が発生した場合には、避難所における感染症対策を支援するために必要となるマスクや消毒液等の物資について、適切に確保、輸送し、必要な支援に努めることとしている。

七の前段について

 国の各機関が備蓄するマスクについては、医療機関等におけるマスクの備蓄が減少したことを受け、「各都道府県の医療機関などに対する各省庁の機関が保有するマスクの送付について」(令和二年三月十日付け厚生労働省医政局経済課事務連絡)により、厚生労働省から各省庁に対して、その備蓄するマスクを提供するよう依頼し、各省庁から提供された約二百五十万枚のマスクを医療機関等に配布した。なお、国の各機関が備蓄する消毒用アルコールについては、医療機関等に提供していない。
 また、都道府県等が備蓄するマスクや消毒用アルコールについては、社会福祉施設等において、マスク等の衛生用品の安定的な確保が困難な状況が生じたことから、「都道府県等におけるマスク・消毒用アルコール等の備蓄の積極的放出について(依頼)」(令和二年三月十二日付け厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、老健局高齢者支援課、老健局振興課及び老健局老人保健課事務連絡)及び「都道府県等におけるマスク・消毒用アルコール等の備蓄の積極的放出について(依頼)」(令和二年三月十三日付け厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室、子ども家庭局保育課、子ども家庭局家庭福祉課、子ども家庭局子育て支援課、子ども家庭局母子保健課、社会・援護局保護課、社会・援護局福祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課及び社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)により、都道府県等に対して、その保有するマスクや消毒用アルコール等を社会福祉施設等に提供するようお願いするとともに、備蓄を放出した場合には、厚生労働省に随時報告するよう求めており、当該放出した数量については、随時把握している。

七の後段について

 「大規模災害が発生した場合」に「物資がどの程度不足すると分析しているのか」とのお尋ねについては、災害の種類や状況により被害が様々であることから、一概にお答えすることは困難である。
 「各自治体における災害用の物資・資材の備蓄の状況」の「把握」に関するお尋ねについては、食料、日用品、防災資機材、燃料等の災害用物資・資材について、毎年四月一日現在の各都道府県及び市町村における備蓄の状況を調査し、把握している。
 「各自治体等における物資・資材の備蓄」の「基準」に関するお尋ねについては、「防災基本計画」(令和元年五月三十一日中央防災会議決定)において、「市町村は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、常備薬、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努める」こととしている。

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