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答弁本文情報

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令和二年六月九日受領
答弁第二一二号

  内閣衆質二〇一第二一二号
  令和二年六月九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿久津幸彦君提出マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿久津幸彦君提出マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 マンション管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三条に規定する団体が、同法第四十七条第一項の規定による法人である場合にあっては当該法人をいい、同項の規定による法人でない場合にあっては同法第三条に規定する管理者を定めた当該団体をいう。以下同じ。)については、当該法人又は当該団体の管理者は同条に規定する建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために必要な範囲で損害保険契約を締結することができると解されている。

三及び四について

 マンションの共用部分における火災や水濡れ、破損等の事故を補償するマンション管理組合に係る火災保険契約等については、共用部分において発生した事故の損害賠償責任が居住者にある場合に備えるなど、円滑なマンション管理に資する目的で、居住者等を対象とする個人賠償責任保険が特約として付帯される場合があると承知している。
 なお、保険契約の有効性については、関係法令等に基づき、個々の事案に応じて判断されるべきものと考えている。

五について

 御指摘の「最高裁の判決」を特定できないため、お答えすることは困難である。

六及び七について

 保険会社及びその代理店におけるマンション管理組合への保険販売については、その実態を踏まえ、適切に対応してまいりたい。

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