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答弁本文情報

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令和二年六月九日受領
答弁第二一五号

  内閣衆質二〇一第二一五号
  令和二年六月九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員岡本充功君提出賭け麻雀の賭博性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出賭け麻雀の賭博性に関する質問に対する答弁書


一、三及び四について

 御指摘の答弁は、令和二年五月二十二日の衆議院法務委員会における山尾志桜里委員に対する川原法務省刑事局長の答弁を指すものと考えられるが、当該答弁については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「法」という。)第八十二条第一項に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又は法務省の内規に基づく監督上の措置の量定に当たっての事情について述べたものであり、犯罪の成否について述べたものではない。
 その上で、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であることから、お尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。

二について

 法務省による黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)に対する事情聴取等の調査の結果、黒川氏は、「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日付け職職−六八人事院事務総長通知)における「常習として賭博をした職員」に該当するとは認められなかった。

五について

 一、三及び四についてでお答えした川原法務省刑事局長の答弁は、法務省における懲戒処分等の先例を踏まえ、麻雀の賭け金の額を含む事案の内容等諸般の事情を総合的に考慮して答弁したものであり、前段のお尋ねについては、一概にお答えすることは困難である。後段のお尋ねについては、御指摘の「「千点を百円に換算されるもの」についてのみ「必ずしも高額とは言えない」との見解」を示したものではない。

六及び七について

 御指摘の「訓告が相当と考える旨」に係るお尋ねについては、お尋ねのような事実はない。また、御指摘の「処分の考え方についての情報」及び「処分の考え方についての意見」については、その意味するところが明らかではないため、これらに係るお尋ねについてお答えすることは困難である。

八について

 前段のお尋ねについては、検事長に対する懲戒処分は、法第八十四条第一項の規定により、任命権者である内閣が行うものとされている。後段のお尋ねについては、御指摘の「懲戒処分を・・・行わないこと」の「決定」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

九について

 お尋ねの「各省庁」には、法第五十五条第一項等の規定により任命権者とされる内閣を含むものと解している。

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