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答弁本文情報

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令和二年六月十六日受領
答弁第二二八号

  内閣衆質二〇一第二二八号
  令和二年六月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出種苗法の改正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出種苗法の改正に関する質問に対する答弁書


一について

 平成十年度、平成十五年度、平成二十年度、平成二十五年度及び平成三十年度の各年度において、@登録品種数、A過去に品種登録を受け、その後登録品種でなくなった品種数(以下「一般品種化品種数」という。)並びにB@及びAの合計をお示しすると、それぞれ次のとおりである。
 平成十年度 @四千十八 A三千百四十九 B七千百六十七
 平成十五年度 @五千三百八十二 A六千六百七十一 B一万二千五十三
 平成二十年度 @七千三百三十八 A一万八百十六 B一万八千百五十四
 平成二十五年度 @八千百三十四 A一万五千二百五十一 B二万三千三百八十五
 平成三十年度 @八千百三十五 A一万九千二百六十一 B二万七千三百九十六
 また、直近五年間の各年度において、@登録品種数、A登録品種数及び一般品種化品種数の合計並びにBAに占める@の割合をお示しすると、それぞれ次のとおりである。
 平成二十六年度 @八千二百四 A二万四千二百七十五 B約三十四パーセント
 平成二十七年度 @八千二百六十九 A二万五千百六十六 B約三十三パーセント
 平成二十八年度 @八千二百九十一 A二万五千九百四十九 B約三十二パーセント
 平成二十九年度 @八千三百十一 A二万六千七百四十四 B約三十一パーセント
 平成三十年度 @八千百三十五 A二万七千三百九十六 B約三十パーセント
 これらの実績をみると、近年、登録品種数は横ばいであるため、登録品種数が急速に増加しているという事実は認められない。

二について

 今国会に提出している種苗法の一部を改正する法律案においては、種苗法(平成十年法律第八十三号)第二十一条第二項及び第三項の規定を削除することとしており、この改正により、同条第二項に規定するいわゆる自家増殖には、同法第二条第五項第一号に規定する種苗を生産する行為として、同項に規定する他の利用と同様に育成者権の効力が及ぶこととなるが、農業者は、同法第二十六条第一項の規定により、育成者権者から通常利用権の許諾を受けることにより、いわゆる自家増殖を行うことができるため、これが一律に禁止されるものではない。

三について

 前段のお尋ねについては、品種登録を受けるためには、種苗法第三条第一項の規定により、出願者は同項に規定する育成者であること、同項第一号の規定により、公然知られた他の品種と特性の全部又は一部により明確に区別されること、同法第四条第二項の規定により、出願品種の種苗又は収穫物が日本国内において品種登録出願の日から一年さかのぼった日前に業として譲渡されていないこと等の要件を満たすことが必要であるため、お尋ねのような品種が品種登録されることはない。
 後段のお尋ねについては、その品種登録が品種登録の要件を満たさずにされたことが判明した場合には、同法第四十九条第一項第一号の規定により、当該品種登録は取り消されることとなる。また、詐欺の行為により品種登録を受けたことが判明した場合には、同号の規定により当該品種登録が取り消されることに加え、同法第六十八条の規定により当該品種登録を受けた者は三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金(法人に対しては、同法第七十三条第一項第二号の規定により、一億円以下の罰金)が科されることとなる。

四について

 種苗法第二十一条第四項においては、育成者権者、専用利用権者又は通常利用権者の行為により登録品種の種苗又は収穫物が譲渡されたときは、当該登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国以外の国に対し、種苗を輸出する行為及び最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為には、当該登録品種の育成者権の効力は及ばない旨が規定されている。ここでいう「当該登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国以外の国」とは、千九百七十二年十一月十日及び千九百七十八年十月二十三日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約(昭和五十七年条約第十一号)に加盟しており、かつ、当該登録品種につき品種の育成に関する保護を認めている国や、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約(平成十年条約第十六号)に加盟している国を意味しており、現行法上、育成者権者は、登録品種の種苗又は収穫物を譲渡したときは、これらの国に対し当該登録品種の種苗を輸出する行為及び最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為には育成者権の効力が及ばないため、それらの行為を制限できず、登録品種の種苗の流出を防止することは困難となっている。

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