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答弁本文情報

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令和二年六月十六日受領
答弁第二三三号

  内閣衆質二〇一第二三三号
  令和二年六月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出学校の臨時休業中における家庭学習の取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出学校の臨時休業中における家庭学習の取扱いに関する質問に対する答弁書


一及び二について

 お尋ねの「通知において不要とした理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の学習指導について(通知)」(令和二年四月十日付け二文科初第八十七号文部科学省初等中等教育局長通知。以下「学習指導通知」という。)においては、新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業が長期化し「教育課程の実施に支障が生じる事態に備えるための特例的な措置」として、やむを得ず登校できない児童生徒に対し、学校(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校をいう。以下同じ。)が課した家庭学習が「教科等の指導計画に照らして適切に位置付くものであること」及び「教師が当該家庭学習における児童生徒の学習状況及び成果を適切に把握することが可能であること」という要件を満たしており、「児童生徒の学習状況及び成果を確認した結果、十分な学習内容の定着が見られ、再度指導する必要がないものと学校長が判断したときには、学校の再開後等に、当該内容を再度学校における対面指導で取り扱わないこととすることができる」としているところである。また、「学級全体の学習状況及び成果に鑑み再度授業において取り扱わないこととする場合であって、一部の児童生徒への学習の定着が不十分である場合には、別途、個別に補習を実施する、追加の家庭学習を適切に課すなどの必要な措置を講じること」としているところであり、各学校において、これらの学習指導通知の内容を踏まえた学習指導が適切に行われることにより、児童生徒の学習を保障することが可能であると考えている。

三について

 学習指導通知においては、「新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒に対しては、指導計画等を踏まえながら家庭学習を課し、教師がその学習状況や成果を確認し、学校における学習評価に反映することができる」としており、各学校においては、これを踏まえ適切に対応されるものと考えている。

四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「中学校等の臨時休業の実施等を踏まえた令和三年度高等学校入学者選抜等における配慮事項について(通知)」(令和二年五月十三日付け二文科初第二百四十一号文部科学省初等中等教育局長通知)においては、高等学校入学者選抜の実施者である都道府県教育委員会等に対し、当該入学者選抜における「出題範囲や内容、出題方法」について「特定の入学志願者が不利にならないよう、必要に応じた適切な工夫を講じ」ることを求めており、各実施者の判断において、「地域における中学校等の学習状況を踏まえ、適切な範囲や内容となるよう設定する」ことに限らず、「必要に応じた適切な工夫を講じていただいて差支えない」としているところである。また、学習指導通知においては、「児童生徒が学校に登校することができるようになった時点で、可能な限り、令和二年度の教育課程内での補充のための授業や教育課程に位置付けない補習を実施すること、家庭学習を適切に課すこと等の必要な措置を講じる」よう依頼しているところであり、各中学校等(中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校中学部をいう。)において、この学習指導通知の内容を踏まえた学習指導が適切に行われることにより、生徒の学習を保障することが可能であると考えている。

五について

 お尋ねの「教員免許を持たない親による教育により、一定の学力水準を満たす」の意味するところが必ずしも明らかではないが、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)は、第十条第一項において、「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする」と規定しつつ、第五条第三項において、「国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、・・・その実施に責任を負う」と規定している。その上で、学校における教育課程の大綱的な基準として、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五十二条の規定等に基づき、小学校学習指導要領(平成二十九年文部科学省告示第六十三号)、中学校学習指導要領(平成二十九年文部科学省告示第六十四号)及び高等学校学習指導要領(平成三十年文部科学省告示第六十八号)を定めているところである。

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