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答弁本文情報

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令和二年六月二十三日受領
答弁第二五〇号

  内閣衆質二〇一第二五〇号
  令和二年六月二十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員源馬謙太郎君提出国勢調査における同性パートナーの取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員源馬謙太郎君提出国勢調査における同性パートナーの取扱いに関する質問に対する答弁書


一の1の前段及び2について

 憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。
 いずれにしても、同性婚を認めるべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えており、政府としては、現時点において、同性婚の導入について検討していないため、具体的な制度を前提として、それが憲法に適合するか否かの検討も行っていない。

一の1の後段について

 民法(明治二十九年法律第八十九号)において、婚姻の当事者である「夫婦」とは、男である夫と女である妻を意味しており、同性婚は認められておらず、同性婚をしようとする者の婚姻の届出を受理することはできない。

二の1について

 お尋ねの「一般の家庭」は、国勢調査における「世帯」の定義の説明に当たってより分かりやすくする観点から例示しているものであり、厳密な定義をし、これを用いたものではない。

二の2及び3について

 国勢調査調査票の「世帯主との続き柄」の設問における「世帯主の配偶者」とは、「世帯主」と婚姻関係にある者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を意味するものである。また、一の1の後段についてでお答えしたとおり、民法において、同性婚は認められていないことから、国勢調査の結果において、「世帯主」と性別が同一である「世帯主の配偶者」は存在しない。
 このため、国勢調査調査票の集計において、「世帯主」と「世帯主の配偶者」の性別が同一であった場合には、当該国勢調査調査票の性別の記載が誤っている場合等を除き、便宜上、「世帯主の配偶者」を「他の親族」として集計しているところであり、当該集計は、我が国の人口及び世帯の実態を明らかにする国勢調査の目的と矛盾するものではない。

三の1について

 御指摘の「国連や欧州経済委員会の勧告」は、多くの国々において統計を作成する上での指針として用いられており、我が国の国勢調査での調査・集計の在り方等を検討する際に参考としているものである。
 また、御指摘のオーストラリアの国勢調査において選択肢として設けられている「De facto partner」は、同国の「Family Law Act 1975」の規定を踏まえたものであると承知している。

三の2及び3について

 御指摘の「我が国で初めて内縁の配偶者への支援が法制化されたのは一九二三年改正の工場法第十五条による」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。いずれにしても、第一回国勢調査が行われた大正九年当時、男女間の婚姻制度は存在しており、国勢調査において、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者については、婚姻関係にある者と同様のものとして取り扱っているところであるが、一の1の後段についてでお答えしたとおり、民法において、同性婚をしようとする者の婚姻の届出を受理することはできないことから、国勢調査において、「世帯主」と性別が同一である者については、婚姻関係にある者と同様のものとして取り扱っていない。

三の4について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。

四の1について

 お尋ねの「有識者への諮問や何らかの検討」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年十一月七日以降、令和二年国勢調査有識者会議は開催していない。

四の2について

 お尋ねについては、統計利用者のニーズや有識者の意見等を踏まえ、検討すべき課題であると考えている。

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