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答弁本文情報

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令和二年十月二日受領
答弁第二一号

  内閣衆質二〇二第二一号
  令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出ダイヤモンド・プリンセス号乗客の搬送及び入院費用が半年以上も支払われていない問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出ダイヤモンド・プリンセス号乗客の搬送及び入院費用が半年以上も支払われていない問題に関する質問に対する答弁書


一について

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第二十一条の規定により移送した御指摘の「ダイヤモンド・プリンセス号」(以下「クルーズ船」という。)の乗組員及び乗客の移送先の医療機関における感染症法第三十七条に規定する医療に要する費用のうち、お尋ねの「未払」については、現時点では、政府として把握していない。

二及び六から八までについて

 お尋ねのクルーズ船に係る「費用」の負担及び「支払い」については、感染症法その他の法令の規定等に基づき、その責務を有する者において、適切に措置されるものと考えており、政府としても、適切な対応を行うことについて、関係者の理解が得られるよう努めてまいりたい。

三について

 お尋ねの「ダイヤモンド・プリンセス号での新型コロナウイルスの陽性者発生対応に関し、国や都道府県等が発注した民間事業者に対する未払い」については、クルーズ船の乗組員及び乗客の移送に係るものを除き、現時点では、政府として把握していない。

四について

 御指摘の「寄港地の都道府県等の備え」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、都道府県においては、感染症法第十条の規定に基づき、感染症の予防のための施策の実施に関する計画の策定等が行われていると承知している。
 また、御指摘の「全国の空港や港湾での入国時の検疫で陽性と判断された者」がいる場合の当該者への対応については、例えば、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第二十六条の三の規定に基づく検疫所長の通知内容から、当該者が感染症法第六条第三項に規定する感染症の病原体を有していることが明らかとなった場合、当該通知を受けた都道府県知事は、感染症法第二十六条の規定において準用する感染症法第十九条第一項の規定に基づき、二類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者に対し病院又は診療所に入院すべきことを勧告することができる、感染症法第二十六条の規定において準用する感染症法第二十一条の規定に基づき、当該者を当該入院に係る病院又は診療所に移送することができる等、感染症法に基づく対応を行うこととなる。

五について

 御指摘の「検疫途中での超法規的判断による搬送」、「大混乱の緊急事態下」及び「検疫途中で超法規的判断による搬送を必要とするような場合や、当該都道府県等が災害等で機能できない、あるいは事案が大規模すぎて当該都道府県等の能力を超えるような場合」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

九について

 患者等搬送事業については、「患者等搬送事業指導基準等の作成について」(平成元年十月四日付け消防救第百十六号消防庁救急救助課長通知)等により、緊急性のない患者等の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設への送迎に関し、ベッド等を備えた専用車を用いて搬送を実施する事業の質的向上を図っていくことを目的として、一定の基準に従って患者等搬送事業者の認定等を行っている。各地の消防機関が認定を行った患者等搬送事業者の事業所数は、令和二年四月一日現在で千三百八十四事業所であり、平成二十七年四月一日時点と比較して二百十事業所増加しているところである。
 また、御指摘の「避難行動要支援者」への避難支援については、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針について」(平成二十五年八月十九日付け府政防第七百八十一号・消防災第三百十八号内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(被災者行政担当)及び消防庁国民保護・防災部防災課長連名通知)において、地域の特性や実情を踏まえ、市町村が個別に避難行動要支援者と具体的な打合せを行い、避難の方法等の情報を記録する個別計画を策定すること等により行うことを通知し、市町村に取組を促している。
 政府としては、災害時の避難支援については、引き続き、市町村等からの求めに応じて、関係省庁が連携して、必要な対応を行ってまいりたい。

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