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答弁本文情報

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令和二年十一月十七日受領
答弁第八号

  内閣衆質二〇三第八号
  令和二年十一月十七日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出選挙管理委員会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出選挙管理委員会に関する質問に対する答弁書


一の1について

 御指摘の「参酌すべき基準」及び「参照する事項」は存在しない。

一の2について

 御指摘の「議会での選挙に先立ち・・・会派や党派の間で候補者を調整するよう求めている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百三十四条第一項では、「選挙管理委員又は補充員の選挙を行つた場合において、当選人で同一の政党その他の政治団体に属するものが二人以上あるときは、その者の中から・・・委員又は補充員たるべき者を定めなければならない」とされ、同条第二項では、「前項の規定により委員又は補充員たるべき者と定められなかつた当選人は・・・当初から選挙されなかつたものとみなす」ものとされている。

一の3について

 御指摘の「要請又は周知」は行っておらず、また、選挙管理委員及び補充員の「候補者を公募した地方自治体数」は把握していない。

二について

 御指摘の「社会のあらゆる分野において、二〇二〇年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも三十%程度になるよう期待する」との目標の対象に関しては、「政策・方針決定過程への女性の参画の拡大に係る数値目標(「二千二十年三十パーセント」の目標)のフォローアップについての意見」(平成十九年二月十四日男女共同参画会議決定)において、「「指導的地位」の定義に該当する者については、社会のあらゆる分野においてその女性割合を正確かつ網羅的に把握できることが理想的であるが、これに合致する統計等が現状では不十分であることから、@主要な分野の状況を示すことができること、A各分野において代表性があること及びBデータが公開され、時系列に把握可能であることに留意しつつフォローアップのための分野及び指標の項目を選定することが望ましい。」とされた上で、現状において考えられる分野及び項目が示されている。当該分野及び項目に、御指摘の「選挙管理委員の候補者」は含まれていないが、同意見において示されているとおり、分野及び項目については、代表例・例示という位置付けであって、これに含まれないことをもって、指導的地位ではないということを意味するものではない。
 また、中央選挙管理会の委員の女性割合は、現時点では零パーセントとなっており、内閣府が実施した地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況に係る調査(令和二年二月七日公表)によると、原則として平成三十一年四月一日時点において、都道府県における選挙管理委員の女性割合は二十一・九パーセント、指定都市における選挙管理委員の女性割合は二十・二パーセントとなっているが、その他の市及び区町村における選挙管理委員並びに都道府県及び市区町村における選挙管理委員の補充員の女性割合については取りまとめていない。

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