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答弁本文情報

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令和二年十一月十七日受領
答弁第九号

  内閣衆質二〇三第九号
  令和二年十一月十七日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出マスク着用を義務付ける政策実現に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出マスク着用を義務付ける政策実現に関する質問に対する答弁書


一から三までについて

 御指摘の「飲食業や一般乗用旅客自動車運送事業など不特定多数の顧客を対象とする事業を営む事業者(以下「一般顧客対象事業運営者」という)に、マスクを着用しない顧客の入店を拒否することができる政策」及び「一般顧客対象事業運営者が、マスクの着用を求めたのに、マスクの着用を拒絶した顧客の退店を求めることができる政策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十八条第一項の規定に基づき定められた「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定、令和二年五月二十五日変更)において、「感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を持続的に可能としていく」ため、御指摘のような不特定多数の顧客を対象とする事業を含め「社会経済全体」に、「マスクの着用」や「「三つの密」の回避」等の「新しい生活様式」を定着させていくこととしており、現時点においても、各業種に関連する法令、約款等に照らしながら、各業界において、その実情に応じて、「業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等」感染を予防するための対策が実践されることが重要であると考えている。

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