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答弁本文情報

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令和二年十二月四日受領
答弁第二六号

  内閣衆質二〇三第二六号
  令和二年十二月四日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出高齢者及び障害者の通院時の介助サービスの自宅発着要件見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出高齢者及び障害者の通院時の介助サービスの自宅発着要件見直しに関する質問に対する答弁書


一及び二について

 訪問介護に係る居宅介護サービス費については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第四項第一号において、「厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額・・・の百分の九十に相当する額」とされており、また、同条第五項において、厚生労働大臣は、当該基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならないとされている。これを踏まえ、御指摘の「病院等から病院等への移送や、通所系・短期入所系サービス事業所から病院等への移送」のような居宅要介護被保険者の目的地間の移送に伴う介護に係る介護報酬の算定に関する取扱いについては、現在、社会保障審議会介護給付費分科会において議論しているところであり、お尋ねについて現時点でお答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「通院しながら就労していたり、就労を希望している者がいるという障害者の特性を踏まえた改定」については、現在、厚生労働省において、御指摘の答弁書(令和二年三月六日内閣衆質二〇一第八三号)五についてでお答えした調査を実施しているところであり、当該調査の結果を踏まえた慎重な検討が必要であると考えている。

四について

 お尋ねの「ヘルパー」を含めた介護職員等の処遇改善については、これまで累次にわたり介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定において取り組んできており、令和元年十月からは、経験・技能のある介護職員等に重点化した更なる処遇改善を実施しているところである。引き続き、事業所に介護報酬及び障害福祉サービス等報酬における介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善加算を始めとする処遇改善に関する加算の算定を促すことにより、高額介護サービス費等による利用者負担の軽減も図りながら、介護職員等の処遇改善を着実に図ってまいりたい。

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