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答弁本文情報

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令和二年十二月四日受領
答弁第三六号

  内閣衆質二〇三第三六号
  令和二年十二月四日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員海江田万里君提出欧州連合欧州議会本会議より、我が国での子の連れ去りに関する決議が採択され、「子どもへの重大な虐待」と強調されたことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員海江田万里君提出欧州連合欧州議会本会議より、我が国での子の連れ去りに関する決議が採択され、「子どもへの重大な虐待」と強調されたことに関する質問に対する答弁書


一について

 父母の離婚後の親権制度の在り方については、現在、法務省において、子の利益を最優先に考える観点から、検討しているところである。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、法務省では、父母の離婚後の子の養育に関し、養育費及び面会交流に関する合意書のひな形及び記入例を掲載するなどしたパンフレットを作成して、全国の市町村等において離婚届の用紙と同時にこれを離婚をしようとする者等に配布することができるようにするなどの周知活動に取り組んでいるところである。

三及び四について

 御指摘の「厚生労働省の児童虐待の定義より」、「「一方の親の同意なしでの両親揃った育児放棄」を含めること」及び「「片親疎外」を含めること」の意味するところが明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難である。
 なお、児童虐待については、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条において、保護者がその監護する児童について行う同条各号に掲げる行為をいうものと定義されており、保護者の行為が児童虐待に該当するかどうかは、当該定義に照らし、個別事例ごとに判断されることとなる。

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