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答弁本文情報

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令和二年十二月八日受領
答弁第四八号

  内閣衆質二〇三第四八号
  令和二年十二月八日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員青山雅幸君提出繁華街にある商業ビルからの飛び降り防止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員青山雅幸君提出繁華街にある商業ビルからの飛び降り防止に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 政府では、お尋ねの「飛び降り」を含む自殺の問題に対処するため、「自殺総合対策大綱」(平成二十九年七月二十五日閣議決定)に基づき、自殺対策を総合的に推進しているところである。
 一方で、建築物の構造、設備等に関する最低の基準を定めている建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十五条、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十六条第一項等の規定においては、百貨店、物品販売業を営む店舗等の用途に供する建築物等の一定の建築物について、避難施設として設けられた屋上広場等の周囲に、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、柵又は金網を設けることを義務付けているところである。
 政府としては、自殺対策を総合的に推進するとともに、同法の適切な運用に努めることが重要と考えている。

三について

 お尋ねの「空地の設置」については、建築基準法第五十九条の二の規定において、その敷地内に一定規模以上の空地を有すること等を要件として、建築物の容積率の緩和等を行う制度が設けられている。

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