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答弁本文情報

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令和二年十二月十一日受領
答弁第六六号

  内閣衆質二〇三第六六号
  令和二年十二月十一日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員柿沢未途君提出アンチドローン対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柿沢未途君提出アンチドローン対策に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「基地局を利用して、違法・無許可で飛ばされたドローンを検知する探知網を構築する等のアンチドローン対策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)第二条第三項に規定する小型無人機をいう。以下同じ。)を利用したテロ行為等への対処としては、警察において、小型無人機等飛行禁止法等を踏まえ、小型無人機の位置を特定する検知器等の資機材を有効に活用するなどの措置により、小型無人機を使用したテロ行為等の未然防止に努めるなどしているところである。

二から四までについて

 お尋ねの「害意を持ったドローンが飛来した場合」の「方策」については、個別具体的な状況が明らかでないため、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として、各種の資機材も最大限活用しつつ、当該状況に応じた適切かつ機動的な措置により、安全の確保を図ることとなると考えている。

五から七までについて

 御指摘の「ジャミングガン」及び「開局している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国において、無線局を開設しようとする者は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、総務大臣の免許を受ける必要があるところ、小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)による措置等を行うために、小型無人機に係る無線通信を抑止する携帯型の無線局の免許を受けようとする者は、電波法の規定に基づき申請を行い、同法の規定に基づく審査等を経て、同大臣の免許を受けることができる。また、当該無線局に係る免許の付与の状況については、これを明らかにすることにより、今後の警備に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

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