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令和二年十二月十一日受領
答弁第六七号

  内閣衆質二〇三第六七号
  令和二年十二月十一日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員柿沢未途君提出JRAの売上の新型コロナウイルス感染症対策への充当に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柿沢未途君提出JRAの売上の新型コロナウイルス感染症対策への充当に関する質問に対する答弁書


一について

 日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のため、令和二年二月二十九日から、競馬場及び競馬場外の勝馬投票券発売所において、観客の入場及び勝馬投票券の発売(以下「入場等」という。)を取りやめ、競馬場外の勝馬投票券発売所における入場等にあっては同年七月十一日から、競馬場における入場等にあっては同年十月十日から段階的に再開していると承知している。競馬会からの聞き取りによれば、御指摘の「インターネット・電話投票」における新規会員数は、同年二月二十九日から同年七月十日までの間は約四十九万人、同年七月十一日から同年十月九日までの間は約十一万人と聞いている。

二について

 お尋ねの「売上」の意味するところが必ずしも明らかではないが、競馬場における入場等を取りやめた令和二年二月二十九日以降の競馬会が開催する競馬の競走における月ごとの勝馬投票券の発売金額は、同年七月を除く各月の開催日数が前年各月と異なるものの、それぞれ、令和二年二月が約百七十九億円(対前年同月比約三十三・六パーセント)、令和二年三月が約二千二百八十九億円(同約八十四・七パーセント)、同年四月が約二千二百七億円(同約八十四・八パーセント)、同年五月が約三千百三十六億円(同約百二十八・三パーセント)、同年六月が約二千三百三十七億円(同約八十八・九パーセント)、同年七月が約二千九十八億円(同約百十パーセント)、同年八月が約二千四百二十億円(同約百十六・三パーセント)、同年九月が約二千四十一億円(同約九十二パーセント)、同年十月が約二千五百三十五億円(同約百七・一パーセント)、同年十一月が約三千三十九億円(同約百二十八・六パーセント)と承知している。

三について

 競馬会からの聞き取りによれば、令和二年二月二十九日以降の月ごとの競馬の競走の開催に係る必要な経費(以下「開催必要経費」という。)の支払額(同年二月の支払額については、同月一日から同月二十八日までの間の支払額を含む。)であって現時点で集計しているものは、それぞれ、同月が約六十八億円(対前年同月比約百三パーセント)、令和二年三月が約八十八億円(同約九十六・五パーセント)、同年四月が約九十八億円(同約九十九・六パーセント)、同年五月が約七十一億円(同約七十二・八パーセント)、同年六月が約九十四億円(同約八十九・三パーセント)、同年七月が約九十四億円(同約七十八・五パーセント)、同年八月が約百十八億円(同約百十・二パーセント)、同年九月が約百五十九億円(同約百四十九・三パーセント)、同年十月が約九十一億円(同約八十二・九パーセント)と聞いている。

四について

 競馬会は、三についてで述べた開催必要経費の一部として、開催必要経費の予算の範囲内で、競馬場、競馬場外の勝馬投票券発売所等が所在する二十五都道府県及び四十四市町村に対して四十八・六億円並びに独立行政法人国立病院機構等の六医療機関を含む八法人に対して五十億円の合計九十八・六億円の寄附を行うものと承知している。

五について

 競馬会の剰余金の取扱いは日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)に基づいて行われる必要があること、すなわち、剰余金から同法第二十七条第二項の規定による国庫納付及び同法第二十八条第一項の規定による積立てをして、その上でなお剰余があるときもその使途は同法第二十九条第一項の規定による特別積立金への積立て又は同法第二十九条の二第三項の規定による特別振興資金への充当に限定されていることから、お尋ねの「新型コロナウイルス感染症対策の財源として国庫に対する寄付」を行うことはできないものと考えている。

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