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答弁本文情報

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令和二年十二月十一日受領
答弁第七三号

  内閣衆質二〇三第七三号
  令和二年十二月十一日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出Go To トラベル事業と新型コロナウイルス感染拡大の因果関係等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出Go To トラベル事業と新型コロナウイルス感染拡大の因果関係等に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「Go To トラベル事業」については、令和二年九月十一日の新型インフルエンザ等対策有識者会議新型コロナウイルス感染症対策分科会(以下「分科会」という。)の「GO TOトラベル事業及び県を越えての人の移動についての分科会から政府への提言」において「全国的にGO TOトラベル事業を実施したとしても、ある都道府県がステージV相当と判断された場合には、当該事業に係る感染リスクを総合的に考慮して、当該都道府県を除外することも検討して頂きたい」及び「いずれのステージにあるかについては各都道府県が判断する必要があり、それを踏まえて政府が当該都道府県と調整する必要がある」とされている。また、同年十一月二十日の分科会の提言において「感染拡大地域においては、都道府県知事の意見も踏まえ、一部区域の除外を含め、国としてGo To Travel事業の運用のあり方について、早急に検討して頂きたい」とされている。政府としては、これらを踏まえ、当該事業については、感染拡大防止に向けた取組を徹底し、都道府県知事とも連携の上、状況に応じた適切な運用を行っているところであり、「Go To トラベル事業を行うことは、感染を拡大させ、長引かせ、かえって結果的に、経済にマイナスになるリスクがあるのではないですか」との御指摘は当たらない。

二について

 お尋ねの「Go To トラベル事業」については、令和二年十一月二十日の分科会の提言において「Go To Travel事業が感染拡大の主要な要因であるとのエビデンスは現在のところ存在しない」とされている。また、これまで、保健所から、当該事業の利用者に起因して新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したとの報告は受けていない。

三について

 お尋ねについては、感染予防対策を適切に講じているか否か、家庭内における感染者の有無、旅行先の地域における感染状況等の個々の状況に応じて異なるため、一概にお答えすることは困難である。

四について

 お尋ねについては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定、令和二年五月二十五日変更)において、「緊急事態宣言解除後の都道府県における取組等」として、「感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、国と連携して、外出の自粛に関して速やかに住民に対して必要な協力の要請等を行うこと」とされており、お尋ねの「Go To トラベル事業による旅行」を含めた外出の自粛の要請の在り方については、各都道府県において地域の感染状況等に応じて判断されることになると考えており、「Go To トラベル事業による旅行」が外出の自粛の要請の対象となるかどうかについて、一概にお答えすることは困難である。

五について

 御指摘の「旅行終了から数日経過した後に陽性が判明したケース」及び「Go To トラベルとの因果関係がないこと」の具体的に意味するところが明らかではないが、お尋ねの「Go To トラベル事業」の実施に当たっては、当該事業の利用者について、新型コロナウイルス感染症の感染が確認された場合等には、当該事業への参加事業者はその旨を観光庁に報告することとしている。令和二年十二月四日までに受けた当該報告によれば、当該事業の利用者であって当該感染症の感染が確認された者は二百四十六人である。このうち、当該事業を利用した宿泊中に当該感染症の感染が確認された者以外の者は百八十七人である。

六について

 お尋ねの「Go To トラベル事業」の一時停止の措置に伴い発生する旅行・宿泊予約のキャンセルについては、当該キャンセルが発生した当該事業への参加事業者に対し、一定の条件の下で、旅行・宿泊料金の三十五パーセントに相当する額を支払うこととしているところである。

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