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答弁本文情報

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令和三年一月二十九日受領
答弁第九号

  内閣衆質二〇四第九号
  令和三年一月二十九日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮川伸君提出新型コロナウイルス変異株の水際対策とPCR検査の徹底に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮川伸君提出新型コロナウイルス変異株の水際対策とPCR検査の徹底に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「新変異株の存在を政府が認識した」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和二年十二月十九日(現地時間)に、英国政府が、従来よりも感染しやすい可能性のある変異した新型コロナウイルス(以下「変異株」という。)が英国における新型コロナウイルス感染症の感染を拡大させた可能性があること等を発表したことについては、遅くとも同月二十日までに把握している。

二について

 お尋ねの変異株が確認された国及び地域からの入国者等に対する水際対策については、令和二年十二月二十三日に英国からの、同月二十五日に南アフリカ共和国からの新規入国を認める措置の一時停止等の実施、同月二十六日に、全ての国及び地域からの新規入国を認める措置並びに全ての国及び地域への短期出張からの帰国時及び再入国時において十四日間の待機の緩和を認める措置の一時停止等の実施、令和三年一月八日に、全ての国及び地域からの入国者に対する出国前七十二時間以内に実施した新型コロナウイルス感染症に係る検査証明の提出の要求及び入国時の同感染症に係る検査の実施等の対策の実施、同月十三日に、いわゆる「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」の運用の一時停止の実施等を行っており、政府としては、国内外の感染状況等を見極めつつ、必要な水際対策を着実に講じているものと考えている。

三の1から3までについて

 御指摘の事例の主な事実関係については、厚生労働省のホームページにおいて公表している「新型コロナウイルス感染症(変異株)の患者等の発生について」のとおりであり、「この事例で濃厚接触者に特定された人は合計何人か」とのお尋ねについては、合計で十人であると承知しており、また、「濃厚接触者およびPCR検査対象者の判断に厚生労働省は関係したのか。関係している場合、その範囲は適当だったと考えているか」とのお尋ねについては、御指摘の事例に係る積極的疫学調査は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十五条の規定に基づき、所轄の保健所において適切に行われているものと認識しており、その際、厚生労働省においては、必要な技術的助言を行っている。
 その他のお尋ねについては、御指摘の事例における濃厚接触者が既に特定されており、また、個人の特定につながるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

三の4について

 御指摘の静岡県の事例の主な事実関係については、厚生労働省のホームページにおいて公表している「新型コロナウイルス感染症(変異株)の患者等の発生について」のとおりであり、感染経路の詳細等については、現在、静岡県等において必要な調査が行われているものと承知している。

四について

 御指摘の「市中感染の状態を調査する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、新型コロナウイルス感染症に係る検査の結果が陽性であることが判明した国内の検体について、迅速に遺伝子の解析が行われるよう、国立感染症研究所の体制の整備を行ったところであり、引き続き、変異株に係る国内の監視体制の強化に努めてまいりたい。

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