答弁本文情報
令和三年二月九日受領答弁第一八号
内閣衆質二〇四第一八号
令和三年二月九日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員岡本充功君提出医療崩壊に対する政府の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員岡本充功君提出医療崩壊に対する政府の認識に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「医療崩壊」との用語については、医療関係者等において、様々な意味で用いられているものと承知しているが、御指摘の答弁は、令和三年一月二十五日の衆議院予算委員会における江田憲司委員の質問及び令和二年三月十八日の衆議院厚生労働委員会における阿部知子委員の質問において、当該用語を用いた委員の発言を踏まえたものであり、政府として定義して用いている用語ではないため、お答えすることは困難である。
また、お尋ねの「必要な医療体制」については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定、令和三年二月二日変更)において、「新型コロナウイルス感染症患者のみならず、他の疾患等の患者への対応も踏まえて地域全体の医療提供体制を整備する」としているところであり、政府としては、都道府県等と連携しながら、病床や医療従事者の確保等、必要な方が必要な医療を受けることができる体制の確保に取り組んでいるところである。
さらに、お尋ねの「国民が不安を感じていること」に対する「反省と謝罪」については、御指摘の令和三年一月二十六日の衆議院予算委員会において、菅内閣総理大臣が、「必要な検査を必要なときに受けることができない、そうした体制ができていない、そうしたことについては責任者として大変申し訳なく、こう思います。」と答弁しているほか、同月二十七日の参議院予算委員会において、菅内閣総理大臣が、自宅療養中又は宿泊療養中に亡くなった方がいることについて、「大変申し訳ない思いであります。」と答弁しているところである。
二について
お尋ねの「宿泊療養施設や医療機関さらには自宅で療養している者で次の療養場所の決定がなされず、療養場所の決定を待っている者」の数については、把握していない。
三について
お尋ねの「医療機関に入院できずに死亡した者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省が把握している限りにおいて、令和二年十二月一日から令和三年一月二十五日までの間における@自宅療養中(都道府県等による入院の調整等が行われている場合を含む。)に死亡した新型コロナウイルス感染症の患者の数及びA宿泊療養中に死亡した新型コロナウイルス感染症の患者の数について、「全国及び緊急事態宣言が発出されている都府県ごと」にお示しすると、次のとおりである。
全国 @二十七人 A二人
栃木県 @四人 A零人
埼玉県 @一人 A零人
千葉県 @二人 A零人
東京都 @八人 A零人
神奈川県 @四人 A一人
岐阜県 @零人 A零人
愛知県 @一人 A一人
京都府 @二人 A零人
大阪府 @一人 A零人
兵庫県 @一人 A零人
福岡県 @一人 A零人
また、お尋ねの「自宅及び宿泊療養施設以外で死亡した者はどのようなところで意識を消失し、さらに死亡したか」については、「自宅及び宿泊療養施設以外で死亡した者」の具体的に意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。
四について
お尋ねの「死亡確認後に新型コロナウイルス感染症の感染が確認された者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第六項において準用する同条第二項の規定により厚生労働省に報告された、医師が新型コロナウイルス感染症により死亡した者の死体を検案した場合の届出の件数については、令和二年十二月一日から令和三年一月三十一日までの間において、全国で百四十三件である。
また、「緊急事態宣言が発出されている都府県ごと」に、@令和二年十二月の当該届出の件数及びA令和三年一月の当該届出の件数についてお示しすると、次のとおりである。
栃木県 @零件 A一件
埼玉県 @二件 A四件
千葉県 @一件 A四件
東京都 @十件 A二十八件
神奈川県 @一件 A十二件
岐阜県 @零件 A二件
愛知県 @一件 A四件
京都府 @一件 A三件
大阪府 @十一件 A十六件
兵庫県 @六件 A一件
福岡県 @零件 A四件
五について
お尋ねについては、個別の事案ごとに事情が異なること、新型コロナウイルス感染症の病態等が十分に明らかになっていないこと等から、一概にお答えすることは困難である。なお、政府としては、引き続き、都道府県等とも連携しつつ、新型コロナウイルス感染症の検査体制の確保、保健所の体制の整備、医療提供体制の確保等に取り組んでまいりたい。