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答弁本文情報

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令和三年二月十二日受領
答弁第二三号

  内閣衆質二〇四第二三号
  令和三年二月十二日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員階猛君提出過料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員階猛君提出過料に関する質問に対する答弁書


一について

 令和二年末時点で効力を有する法律のうち、過料の規定を設けているものは、約六百件である。

二について

 お尋ねの「過料が科せられた事案の件数」については、政府としては把握していないが、司法統計年報によると、全国の地方裁判所及び簡易裁判所における非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五編の規定が適用される過料事件の新受件数は、平成二十九年が十万五千五百三十八件、平成三十年が十万五千二百七十七件、令和元年が十万七千十件であり、令和二年の件数は現時点において公表されていない。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、非訟事件手続法には、同法第五編の規定が適用される過料の裁判手続において、「行為者の身柄を拘束できる場合」について定めた規定は存在しないことから、当該手続において、同法の規定に基づき、「行為者の身柄」が拘束されることはない。

四について

 非訟事件手続法第百二十条の規定に基づく「過料についての裁判」は、飽くまで裁判所が決定でする裁判である。なお、最高裁判所の判例において、「過料を科する作用は、・・・その実質においては、一種の行政処分としての性質を有するものである」(最高裁判所昭和四十一年十二月二十七日大法廷決定、民集二十巻十号二千二百七十九ページ)とされている。

五及び六について

 お尋ねの「過料の対象となる行為がある」の意味するところが必ずしも明らかではないが、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条にいう「犯罪がある」とは、法令又は条例により刑罰を科することとされる行為があることを意味すると解されることから、これに当たらないときは、同条の規定は適用されない。

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