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答弁本文情報

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令和三年二月十九日受領
答弁第三三号

  内閣衆質二〇四第三三号
  令和三年二月十九日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員青山大人君提出茨城県等の地方自治体独自の緊急事態宣言下の事業者支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員青山大人君提出茨城県等の地方自治体独自の緊急事態宣言下の事業者支援に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 一時支援金は、令和三年一月七日に発出した、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「特措法」という。)第三十二条第一項の規定に基づく「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」(以下「緊急事態宣言」という。)に伴う飲食店の営業時間の制限等による影響を受けて売上げが減少した中小事業者等を対象とするものである。
 御指摘の「事業者支援における不公平」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、一時支援金の対象とならない中小事業者等に対しても、令和二年度一般会計補正予算(第三号)等を活用し、必要な対策を講じていくこととしている。

三について

 御指摘の「地方自治体独自」による「今後将来において発令される緊急事態宣言」は、地方公共団体の判断において発出されるものであり、政府において行われる緊急事態宣言とは異なるものである。
 また、特措法第二条第四号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域(以下「宣言区域」という。)を定めるに当たっては、特措法第三十二条第六項の規定に基づき、特措法第十八条第一項に規定する基本的対処方針を変更することとされており、基本的対処方針を変更するに当たっては、同条第五項において準用する同条第四項の規定に基づき、あらかじめ、新型インフルエンザ等対策推進会議の意見を聴くこととされているなど、法令の規定により慎重な手続が定められている。
 これを踏まえ、政府としては、現在のところ、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「協力要請推進枠」の交付限度額の算定において、宣言区域に限り、対象者に給付する一日当たりの協力金等の金額の上限(以下「上限額」という。)を引き上げているところである。
 具体的には、令和二年十二月十六日から令和三年一月十一日までの間に限り上限額を二万円から四万円に引き上げることとしていた措置を、現在、同月七日に緊急事態宣言を発出したことに伴い当面の間継続しているところ、このうち、宣言区域における上限額については、宣言区域で行われる営業時間の変更に関し、特措法第三十八条第一項に規定する特定都道府県知事が特措法第四十五条第二項の規定に基づく要請及び同条第三項の規定に基づく指示を行うことができること等を総合的に勘案し、六万円に引き上げている。
 引き続き、営業時間の変更の要請に応じた事業者に対する支援に万全を期してまいりたい。

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