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答弁本文情報

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令和三年二月十九日受領
答弁第三五号

  内閣衆質二〇四第三五号
  令和三年二月十九日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員岡本充功君提出予防接種の任意性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出予防接種の任意性に関する質問に対する答弁書


一及び三から五までについて

 御指摘の「勧奨」そのものを禁じる法令はないが、政府としては、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「予防接種」という。)については、国民が自らの判断で受けるべきものと考えている。
 また、お尋ねの「接種することを求め、応じないことを理由に解雇や減給、配置転換など不利益な取り扱い」、「採用時に接種をしていることを条件とする、もしくは面接で接種の有無を聞くこと」、「接種することを求め、応じない事を理由に取引を中止することもしくは契約しないこと」、「取引先に接種の有無を聞くこと」及び「接種証明の提示を求めること」そのものを禁じる法令はないが、政府としては、予防接種を受けていないことを理由として不利益な取扱いが行われることは適切ではないと考えている。

二について

 一及び三から五までについてで述べたとおり、御指摘の「勧奨」そのものを禁じる法令はないが、予防接種については、国民が自らの判断で受けるべきものと考えている。
 また、お尋ねの「接種することを黙示的に求め、応じないことを理由に不利益な取り扱いをすること、もしくは、することを示唆すること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論としては、国家公務員の分限及び懲戒については国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十四条等の規定に基づき、地方公務員の分限及び懲戒については地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条等の規定に基づき、公正でなければならないとされている。

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